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人事労務に関する文書

業務委託契約書

業務委託契約書
 

委託者●●株式会社(以下「甲」という)と、受託者△△(以下「乙」という)とは、甲の委託に係る業務処理について、次のとおり業務委託契約を締結する。
第1条(委託業務の範囲)
本契約における委託業務は○○業務とし、履行に必要な関連業務及び附随業務を含むものとする。2 乙は甲の指し示す注文仕様書及び業務処理手順書に従い、業務を処理するものとする。

第2条(契約期間)
本契約における業務委託の期間は平成  年  月  日から平成   年  月  日までの  年間とする。

第3条(委託期間の更新)
委託期間は前条に定める期間とし、契約満了の3カ月前までに甲または乙から相手方に対して申し出がない場合には、同一の内容で更新されるものとする。

第4条(委託契約内容の変更)
契約期間の途中で契約内容を変更する場合は、相手方の承諾を必要とする。

第5条(委託契約の途中解除)
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、契約期間の途中であっても、委託契約を解除することができる
  1. 乙に委託業務の処理を行う能力及び適性がないと甲が判断した場合
  2. 甲の乙に対する報酬の支払いが遅延した場合
  3. 相手方の責めにより重大な損害を被った場合
  4. 正当な理由なく本契約の条項に違反した場合
  5. その他契約解除に相当な理由がある場合
2 前項の契約解除の場合においては、契約期間の途中で被った損害の賠償を相手方に請求することができる。

第6条(報告義務) 乙は、委託された業務の履行状況に関して、甲から請求があった場合には、その履行状況についてただちに報告をしなければならない

第7条(対価の支払い)
本契約における委託業務の対価は月額○万円とする。
2 甲は、乙に対し、翌月の月末までに、乙が指定する方法で当月の契約の対価を支払うものとする。

第8条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約業務の履行の際に知り得た相互の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。

第9条(善管注意義務)
乙は善良なる管理者の注意をもって、甲の委託した業務の遂行にあたるものとする。

第10条(合意管轄)
本契約における権利義務につき紛争が生じた場合には、甲の住所地の管轄裁判所を第1審裁判所とすることを双方は合意する。

第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲・乙は誠意をもって協議し対処するものとする

本契約の成立を明らかにするため、本契約書2通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、各自その1通を所持する。
 
年     月     日
 
 
 
甲 ○○株式会社             
代表取締役               印
 
 
乙 △△                 印
 

著者:井寄奈美(特定社会保険労務士)
出典:『トラブルにならない「会社に有利な」ルールの作り方』(井寄奈美 著/日本実業出版社)