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人事労務に関する文書

賃金控除に関する協定書

賃金控除に関する協定書

                    は労働基準法第24条第1項但書に基づき賃金控除に関し、下記のとおり協定する。

  1.           は、毎月   日、賃金支払の際、次に掲げるものを控除して支払うことができる。

    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
  2. この協定は         日から有効とする。
  3. この協定は、何れかの当事者が   日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとする。

     年     月     日

使用者職氏名

従業員代表

著者:井寄奈美(特定社会保険労務士)