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商取引・委任・請負等に関する契約書
建設工事下請契約書(標準的な事項を記載した簡易書式)
建設工事下請契約書
発注者○○による○○株式会社本社ビル新築工事のうち、下記の工事について、元請人○○建設株式会社を甲とし、下請人株式会社○○組を乙として、下請契約を締結する。
(工事の表示)1 工事名○○株式会社本社ビル新築工事
2 工事場所(建築敷地の地番または住居表示番号)
3 工期 着手 平成○年○月○日(または契約の日から○○日以内)
完成 平成○年○月○日(または着工の日から○○日以内) 4 引渡しの時期完成の日から○○日以内
5 請負代金額金○○○○円
但し、工事価格○○○○円、消費税および地方消費税の額○○○○円とする
6 支払条件 (1)前金払い ○○○円
(2)部分払い 毎月○○日締切、翌月○○日払い
(3)引渡し時 請求後○○日以内に残金全部
第1条 (総則)乙は、甲と発注者との間の契約(以下「元請契約」という)にもとづき、甲の指示に従って、相互に協力して、前記の請負代金額をもって工期内に工事を完成する。
2 本契約の条項、図面および仕様書に明示されていないものは甲の指示に従う。
第2条 (権利義務の譲渡)乙は、本契約によって生ずる権利義務を、甲の書面による承諾なくして第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。
第3条 (支給品、貸与品の取扱い)乙は、甲より工事材料の支給を受けまたは機械器具の貸与を受けた場合は、丁寧に管理し、かつ、第三者に転貸してはならない。 2 乙が前項の規定に反し、その結果、甲より乙に支給または貸与された物が滅失・毀損した場合は、乙は、甲が被った損害を直ちに賠償しなければならない。第4条 (一般的損害)工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害、その他工事施工に関連して生じた損害は、その原因が乙の責に帰する事由による場合には乙の負担とし、その他の事由による場合は、甲乙協議の上、措置するものとする。
第5条 (検査および引渡し)乙は、工事を完成したときは、甲に通知して検査を受けなければならない。甲は、直ちに検査を行ない、検査に合格したときはその引渡しを受ける。
第6条 (瑕疵担保)乙は、甲と発注者との間の契約書に示された補修期間中は、工事の瑕疵に対して、これを補修しまたはその瑕疵によって生じた滅失もしくは毀損に対して損害を賠償しなければならない。
第7条 (甲の解除権)甲は、乙の責に帰すべき事由により、工期内または甲の認めた延長期間内に工事を完成する見込みがないことが明らかになったときは、契約の全部または一部を解除することができる。
2 乙は、甲が被った損害について賠償しなければならない。
第8条 (第三者に及ぼした損害)工事の施工にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものおよび工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものを除いて、乙がその責任を負担する。
第9条 (付則)この契約書に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
この契約の証として本書2通を作り、記名押印して、当事者がそれぞれ1通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京市○○区○○町○丁目○番○号
乙 株式会社○○組
代表取締役 ○○○○ 印
北河 隆之(弁護士)