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商取引・委任・請負等に関する契約書
商品販売委託(代理商)契約書
商品販売委託(代理商)契約書
当該金額の○○パーセント (2)販売額のうち、金1000万円を超え金7000万円までの部分
当該金額の○○パーセント (3)販売額のうち、金7000万円を超える部分
当該金額の○○パーセント 2 甲は、前項の基準により算出した当月分の販売業務に関する販売手数料を、翌月の末日に、計算明細書添付の上、乙に対し支払うものとする。 第6条 (保証金)乙は、本契約上、甲に対し負担するべき損害賠償債務の保証として、金○○○○円を甲に預託する。 2 前項の保証金には利息を付せず、本契約終了時において乙の損害賠償債務があるときは、甲はこれを控除して、乙に返還する。
北河 隆之(弁護士)
○○株式会社(以下「甲」という)と××株式会社(以下「乙」という)は、甲の商品の販売委託に関して、次のとおり契約する。
第1条 (契約の成立)甲は、乙に対し別紙目録記載の甲の商品(以下「本件商品」という)の販売の業務を委託し、乙はこれを承諾する。
第2条 (販売の方法)乙が前条の販売業務をなすにあたって契約の方式は、乙の選択に委ねるものとする。
第3条 (通知義務)乙は、本件商品を売却したときは、直ちに甲に対し買主の氏名、住所、売買代金、売却する商品の数量を通知するとともに、販売契約書を送付するものとする。 2 乙が、前項に定める手続を遅滞したことにより、甲が損害を被ったときは、乙はこれを賠償する責めを負う。 第4条 (販売代金の取扱)乙は本件商品の販売代金を、甲の代理人として、買主から受領することができる。 2 乙は、前項により受領した代金を、当月月末締切りとして、翌月10日までに、受領明細を添えて、甲に納入するものとする。
第5条 (販売手数料)甲は、乙に対し、次の基準により計算した金額を販売手数料として支払うものとする。なお、手数料の計算期間は、毎月1日から月末までとし、販売額は契約成立額の合計額によるものとする。
記
(1)販売額のうち、金1000万円までの部分当該金額の○○パーセント (2)販売額のうち、金1000万円を超え金7000万円までの部分
当該金額の○○パーセント (3)販売額のうち、金7000万円を超える部分
当該金額の○○パーセント 2 甲は、前項の基準により算出した当月分の販売業務に関する販売手数料を、翌月の末日に、計算明細書添付の上、乙に対し支払うものとする。 第6条 (保証金)乙は、本契約上、甲に対し負担するべき損害賠償債務の保証として、金○○○○円を甲に預託する。 2 前項の保証金には利息を付せず、本契約終了時において乙の損害賠償債務があるときは、甲はこれを控除して、乙に返還する。
第7条 (契約期間)本契約期間は、平成○年○月○日までとする。但し、同期間終了の1か月前までに、延長しないとする申入れが甲乙いずれからもない場合は、本契約は、自動的に○年間延長されるものとし、以後も同様とする。
この契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
委託者(甲) ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
受託者(乙) ××株式会社
代表取締役 ×××× 印
北河 隆之(弁護士)