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ポイント解説

商取引・委任・請負等に関する契約書

建築請負契約書

建築請負契約書

○○○株式会社を請負人とし、乙山次郎を注文者として、請負人・注文者間において、次のとおり建築請負契約を締結した。

第1条 (目的)請負人は、注文者に対し、次の建築工事を完成することを約し、注文者は、請負人に対し、その代金を支払うことを約した。

工事場所千葉県○○市○○○丁目○番○号
宅地○○平方メートル
工事名乙山ビル新築工事
鉄筋コンクリート造地上5階地下1階1棟およびその付属建物建築工事
(設計仕様は別紙のとおり)

第2条 (工期)工期は次のとおりとする。

着手契約成立の日から30日以内
完成着手の日から180日以内
引渡し完成の日から10日以内

第3条 (代金)請負代金は金○○円也とし、注文者は、請負人に対し、次のように分割して支払う。

契約成立の日金○○円也
着手の日金○○円也
引渡しの日金○○円也

第4条 (注文者の負担)建築に要する材料および労力は請負人が供給する。
2 工事中に材料費の変動が生じたときは、請負人の負担とする。
3 建築工事のために第三者に損害を与え、または第三者との間に紛議が生じたときは、請負人が、その責任において処理・解決にあたる。
4 引渡完了前に生じた天災その他による建築物の損壊等の危険は、請負人が負担する。

第5条 (追加・変更)注文者は、請負人と協議のうえ、工事の追加・変更をすることができる。
2 工事の追加・変更による工期および請負代金の変更については、注文者・請負人協議のうえ定め、別に合意書を作成する。

第6条 (遅延損害金)請負人が第2条の期日(追加等による変更があったときはその合意書に定める期日)に工事を完成せず、引渡日に引渡すことができないときは、1日につき金○○円の遅延損害金を注文者に支払う。
2 注文者は、引渡しのされた日に支払うべき代金から、前項の遅延損害金を控除することができる。

第7条 (解除)注文者は、工事が完成する前、いつでも本契約を解除することができる。
2 前項の場合、注文者は請負人に生じた損害を賠償しなければならない。
3 注文者が分割金の支払いを遅延し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないときは、請負人は、本契約を解除することができ、注文者に対し、生じた損害の賠償を請求できる。

第8条 (担保責任)請負人は、建築建物の瑕疵について10年間担保責任を負う。
2 引渡時に注文者が発見した瑕疵および注文との相違等について、請負人は、直ちにその負担において修補または取替えをしなければならない。
3 建築建物に瑕疵があったときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて修補を請求し、または、これに代わる損害賠償もしくは、修補とあわせて損害賠償の請求をすることができる。ただし、瑕疵が重要でなく修補が過分の費用を要するときは、損害賠償のみを請求できる。

第9条 (紛争)本契約について紛争が生じたときは、建設業法の定めるところにより、千葉県建設工事紛争審査会のあっせん、または調停により解決をはかるものとする。

以上のとおり建築請負契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、請負人・注文者各署名押印し、各1通を所持する。

△△年△月△日
 

千葉県○○市○○○丁目○番○号
請負人  ○○○株式会社
代表取締役  甲野 太郎  印

千葉県○○市○○○丁目○番○号
注文者  乙山 次郎  印



著者
水野賢一(弁護士)