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商取引・委任・請負等に関する契約書
研究開発委託契約書
研究開発委託契約書
○○工業株式会社(以下「甲」という)と△△研究所株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり研究開発委託契約を締結する。
第1条 (合意)甲は、□□□□(以下「本件製品」という)を事業化することを目的として、本件製品の製造に関する研究開発を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 研究開発の内容についての詳細は、甲乙の協議により別途定めるものとする。
第2条 (費用)本研究開発に甲が投下する費用の総額は金○○○○円とし、甲は乙に対し、次のとおり支払うものとする。
第1回 平成○年○月○日限り 金○○○○円
第2回 平成○年○月○日限り 金○○○○円
第3回 平成○年○月○日限り 金○○○○円
第5条 (乙による中止または期間の延長)乙は、乙の責によらないやむを得ない事由により研究開発の継続が困難になった場合には、研究開発の中止または期間の延長を甲に申し入れることができる。この場合、甲乙協議の上、研究開発の解約または期間の延長について別途書面をもって合意する。
第6条 (資材の供給)甲は、本研究開発に必要な資材を、乙に無償で貸与する。
2 本研究開発終了後、乙は、前項にもとづき甲から貸与を受けたすべての資材を甲に返還しなければならない。
(1)甲が乙に提供する以前にすでに所有していたもの
(2)甲が乙に提供する以前にすでに公知のもの
(3)甲が乙に提供した後に、乙の責によらない事由により公知とされたもの
(4)乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
第8条 (中間報告)甲は、乙に対し、いつでも、本研究開発の進捗状況、成果、その他研究に関する情報の報告を求めることができる。
第9条 (秘密保持)甲および乙は、本契約の締結・遂行に関連して知った他方当事者の一切の秘密を、他方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
(3)他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
第10条 (二重研究開発の禁止)乙は、本研究開発と直接または間接的に関連する研究開発を、第三者と共同で行いまたは第三者から受託してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
第11条 (成果の報告)乙は、本研究開発が終了したときは、直ちに、甲の指定する様式に従った報告書により、甲に対し、研究開発の成果を報告しなければならない。
第12条 (成否の認定)甲は、前条の報告書を検討して、本研究開発の成否を認定する。 2 本研究開発が成功しなかった旨の認定がされた場合であっても、甲は、乙に対し、研究開発費の返還を求めることはできない。 第13条 (成果の帰属)本研究開発に関連して生じた成果である発明、考案、創作にかかる特許等を受ける権利は、当然に甲に帰属するものとする。 2 乙は、本研究開発の成果について、乙の従業員が発明者、考案者または創作者である場合には、当該従業員から当該権利を取得し、甲に移転しなければならない。
第14条 (企業化)本研究開発の成果の企業化は甲が行い、乙はこれを自らの事業のため使用してはならない。
第15条 (管轄合意)甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
第16条 (有効期間)本契約の有効期問は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、第9条(秘密保持)の規定は、本契約終了後5年間存続する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○工業株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△研究所株式会社
代表取締役 △△△△ 印
北河 隆之(弁護士)