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商取引・委任・請負等に関する契約書
加工委託契約書
収入
印紙
(※)
○○株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)とは、次のとおり加工委託契約を締結した。
第1条 (契約の成立)甲は乙に対して、甲の商品である□□□の加工(以下「本製品」という)を委託し、乙は、これを承諾した。
第2条 (加工指図)甲は仕様書、図面その他の図書を交付し、乙は、同書面ならびに指示に従って委託業務を行うものとする。
第3条 (再委託)乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。ただし、事前に甲の書面による同意を得ることを必要とする。 2 乙が、委託業務の全部または一部を第三者に再委託した場合には、当該第三者をして本契約の定めを遵守させなければならない。委託業務の全部または一部を第三者に再委託した場合にも、乙は、本契約に定める義務を免れるものではない。第4条 (納入期日)甲は、加工指図の際に本製品を納入する期日を指定するものとし、乙は同期日までに、甲指定の場所で甲の検査を経た上、合格した製品を納入するものとする。
第5条 (検査および検収)納入された本製品が検査に合格したときには、甲は乙に対して検収の通知を発するものとする。 2 乙が納期に本製品を納入することができないおそれが生じたときには、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うものとする。納期遅延により甲が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとする。 3 加工品が検査により不合格になった場合には、甲の請求に従って原材料費は乙がこれを負担する。第6条 (所有権の帰属)本製品の所有権は、検収の通知がなされたときに、乙より甲に移転するものとする。
第7条 (原材料の検査)乙は、甲の供給した原料を直ちに検査し、隠れたる瑕疵を発見したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
第8条 (支払方法)甲は、委託業務の対価を別表に定める加工報酬表に従って毎月○日締切の上計算し、翌月○日までに、乙に対して支払う。
第9条 (有効期間)本契約の有効期間は、平成○年○月○日から○年間とする。
第10条 (協議)本契約に定めなき事項または解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 △△△△ 印
著者
北河 隆之(弁護士)
(※)「委託契約書」は、契約内容を実質的に判断して「請負契約」といえるものであれば収入印紙の貼付が必要になります。請負契約に近いと思われる委託契約書については「収入印紙」欄の記載をしています。しかしながら、委託か請負かについては判断が微妙なものもありますので、契約書作成の際は、顧問弁護士等に契約内容をチェックしてもらうことをお勧めします