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商取引・委任・請負等に関する契約書

製作物供給契約書
製作物供給契約書

○○産業株式会社(以下「甲」という)と△△工業株式会社(以下「乙」という)とは、商品の継続的製造供給に関し、次のとおり基本契約を締結する。

 

第1条 (目的)乙は甲に対して、□□□(以下「商品」という)を製作して納入することを請け負い、甲は乙に対して、代金を支払うことを約した。

第2条 (個別契約)この基本契約(以下「本契約」という)は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めのない限り、甲乙間のすべての個別取引に適用する。 2 個別契約は、発注年月日、品名、仕様、単価、数量、納期、納入場所、支払方法その他を記載した甲所定の注文書を甲から乙に交付し、乙がこれを承諾したときに成立するものとする。

第3条 (仕様)乙は、本契約、個別契約および甲が個別になす指示に従って、商品を製作するものとする。

第4条 (下請けの禁止)乙は、商品を自ら製作するものとし、甲の書面による事前の承諾のない限り、商品の全部または一部を第三者に製作させてはならない。

第5条 (納入)乙は、個別契約に定められた納期に、商品を甲の指定する場所に納入するものとする。 2 乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、納期前に商品を納入することができる。 3 乙は、納期に商品を納入することができないおそれが生じたときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うものとする。 4 乙は、納期遅延により甲が損害を被ったときは、乙の過失の有無を問わず、甲に生じた損害を賠償するものとする。 第6条 (受入検査)甲は、乙から商品の納入を受けたときは、乙に対し受領書を交付するとともに、あらかじめ定めた検査方法により、遅滞なくこれを検査する。 2 甲は、検査の結果、納入された商品が検査に合格したときは、乙に対し、検収の通知を発するものとする。 3 検査の結果不合格となった商品については、甲は、乙に対し、直ちにその旨を通知し、修理・代品の納入その他の具体的な処理について指示を与えるものとする。乙が直ちにこの指示に従わないときは、甲は、乙の費用負担において自らその処理を行うことができる。 4 第2項の検収の通知は、第8条に定める乙の責任を何ら軽減するものではない。

 

第7条 (所有権および危険負担)商品の所有権および危険負担は、甲の検収の通知が乙に到達した時に、乙より甲に移転するものとする。

第8条 (品質保証)乙は、甲に納入する商品が、本契約、個別契約および甲の個別的指示にもとづく仕様に合致し、定められた品質、性能を具備することを保証する。

第9条 (瑕疵担保)乙が甲に納入した商品に隠れたる瑕疵が発見されたときは、検収後6か月以内に限り、乙は無償で、商品の修理・代品の納入その他甲の求める措置を講ずるものとする。

第10条 (代金および支払方法)商品の代金およびその支払方法は、甲乙協議の上、公正に定めるものとする。

第11条 (提供資料等の整理)乙は、商品の製作に関し、甲より資料、図面その他の書類の提供を受けたときは、これらを善良なる管理者の注意義務をもって保管、管理しなければならず、本契約が終了後、直ちにこれらの書類の原本およびすべての写しを甲に返還しなければならない。

第12条 (契約解除)甲または乙が本契約または個別契約の定めに違反し、相手方が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらずその期間中に是正がなされないときには、相手方は直ちに本契約を解除することができる。 2 甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
 (1)監督官庁より営業取消または停止等の処分を受けたとき
 (2)手形・小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたとき
 (3)差押、仮差押、仮処分等を受け、または受けるおそれがあるとき
 (4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始、特別清算の申立があったとき
 (5)前4号に掲げる他、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき

第13条 (有効期間)本契約の有効期間は、平成○年○月○日から1年間とする。ただし、期間満了3か月前までに甲乙いずれからも別段の申出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第14条 (協議)本契約に定めなき事項または解釈に疑義の生じた事項については、甲および乙は誠意をもって協議して解決するものとする。

以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○番○号
(甲)  ○○産業株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○番○号
(乙)  △△工業株式会社
代表取締役 △△△△ 印

著者
北河 隆之(弁護士)