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土地建物の賃貸借に関する契約書

不動産管理委託契約書

収入印紙

不動産管理委託契約書
甲野太郎を委託者とし、株式会社乙山を受託者として、委託者・受託者間において次のとおり不動産管理委託契約を締結した。
第1条(目的)
委託者は、受託者に対し、別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件不動産」という。)の賃貸借用関係の管理を委託し、受託者は、これを受託した。
第2条(委託事務)
受託者は、委託者に代わって次の事務を行なう。
賃貸借契約の締結、更新、改訂、解除
保証金、賃料、更新料等の徴収
本件不動産の維持・管理・修繕に必要な工事等の発注
賃借人とのトラブル等賃貸借関係に関する一切の問題の処理
第3条(報告等)
受託者は、前条1号の事務を処理するに際しては、事前に委託者に報告し、委託者の指示に従うとともに、暴力団等不適切な賃借人の排除に努めなければならない。
2  受託者が、契約書等の書面を作成したときは、遅滞なく委託者に交付する。
3  受託者は、前条4号の処理に際しては、逐一委託者に報告し、その指示があるときはこれに従わなければならない。
第4条(委託料)
委託料は、受託者が徴収したもののうち、賃料の30パーセント、更新料の10パーセントとする。
第5条(費用負担)
本件委託事務の処理に要する費用は、すべて受託者の負担とする。ただし、本件不動産の大修繕等著しく多額の費用の負担については、委託者・受託者の協議により定めるものとする。
第6条(送金)
受託者は、毎月○日までに徴収した賃料等から、第4条に定める委託料を差し引いた残額を、毎月○日までに委託者の指定する口座に送金して引渡す。
2  受託者は、委託者に対し、毎月○日までに前項の明細書を作成して交付する。
第7条(解除)
受託者が、第2条の事務を怠り、あるいは本契約に違反したときは、委託者は、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
第8条(期間)
本契約の期間は、△△年△月△日から△△年△月△日までの△年間とする。
2  前項の期間満了の15日前までに委託者または受託者から相手方に対し、更新拒絶の申入れがなされないときは、本契約は自動的に更新する。
第9条(解約)
委託者または受託者は、契約期間中において、15日前に予告することにより、本契約を解約することができる。
以上のとおり不動産管理委託契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、委託者、受託者各署名押印のうえ、各1通を所持する。


  △年△月△日
福井県○○市○○町○丁目○番○号
委託者    甲野太郎
福井県○○市○○町○丁目○番○号

受託者    株式会社 乙山
代表取締役   乙山次郎
(別紙省略)



著者
水野賢一(弁護士)