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建物の賃貸借に関する契約書
外国人との建物転貸借契約書
収入印紙
不要
建物転貸借契約書 |
この契約書は、○○○○年○月○日に、○○○株式会社(埼玉県○○市○丁目○番○号、以下「転貸人」という。)と、リチャード・ブラウン(以下「転借人」という。)間で合意作成された。以下の各条項は、両者により、合意されたものである。 |
第1条(目的)
転貸人は転借人に対し、転貸人が○○○○年○月○日に所有者(乙野次郎)より借り受けた建物(37平方メートル、木造1階建、埼玉県○○市○丁目○番○号に所在する、以下「本件建物」という。)を転貸する。したがって、この契約書は転貸借に関するものである。
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第2条(賃料)
転借人は転貸人に家賃として1か月3万5,000円を前払いで支払う。すなわち、転借人はその月の家賃を前月の○日に転貸人に支払わなければならない。
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第3条(転貸借期間)
転貸借の期間は2年間とし、双方の新たな合意で更新できる。
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第4条(賃料の変更)
賃料の額は、固定資産税および他の公租公課が上昇した場合、または物価が上昇した場合は、双方の合意で変更することができる。
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第5条(損害賠償)
転借人は、本件建物につき、自ら損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
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第6条(転借人の義務)
転借人は公衆道徳を守り、衛生に注意し、火災が生じることのないように心掛け、近隣に迷惑をかけないようにし、近隣と仲良くしなければならない。
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第7条(原状維持)
転借人は本件建物を原状のまま使用しなければならない。転借人は本件建物の原状を変更してはならない。
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第8条(禁止事項)
転借人は転借権を譲渡し、さらに転貸することはできない。
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第9条(契約解除)
以下の場合には、転貸人はなんら催告なくして、この契約を解除できる。この場合には、転借人は解除から1週間以内に本件建物を明け渡さなければならない。
1 転借人の家賃の支払いが3か月以上遅れたとき |
第10条(解除の告知)
転借人が本件契約を解除する場合には、3か月前に転貸人に予告をしなければならない。
2 転借人は、直ちにこの転貸借契約を解除したい場合には、転貸人に賃料の3か月分を支払わなければならない。 |
第11条(転借人の費用負担)
転借人は本件建物の電気・ガス・水道代を、支払わなければならない。転借人が本件建物を明け渡すときには、その日までの電気・ガス・水道代を支払わなければならない。
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○○○○年○月○日に本書面2通に署名押印した。 |
転貸人住所埼玉県○○市○丁目○番○号
名称○○○株式会社
代表取締役 丙野 三郎
転借人住所埼玉県○○市○丁目○番○号
氏名Richard Brown
日本語フリガナ リチャード・ブラウン
著者
水野賢一(弁護士)