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人事労務に関する契約書

外国人労働者の雇用契約書(2)

収入印紙

労働契約書

○○商事株式会社(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)とは、次のとおり労働契約を締結する。

第1条 (誠実義務等)甲は、本契約に定める労働条件で、臨時職員として雇用し、乙は甲の指揮に従い誠実に勤務することを約した。

2 甲および乙は、乙が我が国に在留資格を認められる者であることを確認する。

第2条 (雇用期間)雇用期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年間とする。

第3条 (勤務場所)勤務場所は、甲○○営業所○○課とする。ただし、甲は業務上の必要により、乙の勤務場所を変更することがある。

第4条 (業務)乙の従事する業務は、○○、ならびにこれに付随する業務とする。

第5条 (勤務時間等)勤務時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 休憩時間は午後12時から午後1時までとする。

3 休日は、毎週土、日曜日および国民の祝日とする。ただし、業務の都合により休日を変更して勤務させることがある。

第6条 (手当等)乙は第5条第1項、第2項の実労働時間を超え、または同項の休日に勤務することがある。この場合には甲は、労働基準法所定の時間外・休日労働手当を支払う。

第7条 (給与支払)乙に対する給与は、月額(税込)○○○○円とする。

2 甲は、乙に対し、前項の給与を前月26日から当月25日までの期間分について当月末日に、乙の指定する金融機関の口座に送金して支払う。ただし法律の定める項目については給与からの控除を行う。

第8条 (契約の解除)甲は乙と労働契約を継続しがたい事由が生じた場合、契約を解除することができる。この場合においては、甲は乙に対し30日前までに通知しなければならない。

第9条 (契約の終了)契約期間の途中であっても、乙が在留資格を失った時には、労働契約は当然に終了するものとする。

第10条 (その他)この契約に定めのない事項については、わが国の労働関係法令および臨時職員就業規則の定めるところによる。

第11条 (管轄)この契約にもとづく紛争の管轄裁判所は、□□地方裁判所とする。
 

平成○年○月○日
 

東京都○○区○町○丁目○番○号
甲(使用者)  ○○商事株式会社
代表取締役 ○○○○  印

東京都○○市○町○丁目○番○号
乙(被用者)    △△△△  印

著者
北河 隆之(弁護士)