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合併・営業譲渡に関する契約書
株式譲渡契約書(個人会社の全株券の譲渡)
収入印紙
不要
株式譲渡契約書
○○株式会社(以下「甲」という)と××株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり、株式譲渡契約を締結した。
第1条 (株式譲渡、株券の交付および代金の支払)甲は、平成○年○月○日(以下「譲渡期日」という)をもって、甲が所有する下記の株式(以下「本件株式」という)を代金合計金8000万円で乙に譲渡するものとする。
記
(1)株式会社△△(以下「丙」という)の発行にかかる普通株式○○○○株 (2)甲は、譲渡期日において、乙から前項の代金全額の支払を受けるのと引き換えに本件株式の全株券を乙に対し交付し、乙は、同日、甲から同株券の交付を受けるのと引き換えに、甲に対し代金の全額を支払う。第2条 (甲の保証)甲は、丙がその取締役会決議において、譲渡期日までに、第1条の株式譲渡を承認することを保証する。
第3条 (丙の資産の確認、担保責任)甲は、平成○年○月○日現在における丙の資産が、後記別表の財産一覧表(以下「別表」という)記載のとおりであることを確認し、丙に別表中に記載のない債務その他の消極財産が存在せず、かつ別表に記載された積極財産はすべて存在することを保証する。
2 甲は、丙の資産状況が別表の記載と異なるときは、それにより乙が被った損害につき、乙に賠償しなければならない。
第4条 (譲渡前の注意義務,報告等の義務)甲は、第1条の株券の交付が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって丙の業務執行、財産管理、運営にあたらなければならない。
2 甲は、第1条の株券の交付が完了するまでの間に丙の経営に関し重要な事項が生じたときは、乙に対して事前にこれを報告し、乙の指示に従わなければならない。
第5条 (秘密保持)甲は、乙の書面による事前の承諾のない限り、丙の営業に関する情報を第三者に開示してはならない。
第6条 (契約解除)甲および乙は、相手方が本契約条項の一に違反したときは、直ちに本契約を解除することができる。
第7条 (別途協議事項)本契約に規定のない事項または本契約書の会社に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。
以上の通り契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印の上、各1通ずつを保有する。
平成○年○月○日○○県○○市○○町○丁目○番○号
譲渡人(甲) ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
××県××市××町×丁目×番×号
譲受人(乙) ××株式会社
代表取締役 ×××× 印
著者
北河 隆之(弁護士)