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知的所有権に関する契約書

秘密保持契約書

収入印紙

秘密保持契約書

○○製薬株式会社(以下「甲」という)と株式会社△△研究所(以下「乙」という)は、甲が乙に委託した□□の研究開発(以下「本件開発」という)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次のとおり契約を締結した。

第1条 (定義) 本契約において秘密事項とは、甲の保有する甲の技術上、営業上、その他甲の業務上の一切の情報で、甲が乙に開示した時点において甲が秘密として取り扱っているものをいう。

第2条 (秘密保持義務) 乙は、秘密事項を厳に秘匿しなければならず、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示もしくは漏洩してはならない。

第3条 (使用目的) 乙は、秘密事項を本件開発の目的のためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。

第4条 (開示の範囲) 乙は、秘密事項を、本件開発に従事しかつ当該秘密事項を知る必要のある乙の役員または従業員に限り、必要不可欠な範囲内でのみ開示することができる。
2 乙は、前項に基づき秘密事項の開示を受けた乙の役員または従業員に対し、秘密事項を他に開示・漏洩しないようにさせなければならず、これらの者が行った行為について全責任を負うものとする。
3 乙は、第1項にもとづき乙の役員または従業員に対し秘密事項を開示しようとするときは、事前に当該役員または従業員の氏名およびこれに開示する秘密事項の範囲を、書面で甲に通知するものとする。甲に通知した事項を変更する場合も同様とする。

第5条 (複写) 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、用途のいかんを問わず、秘密事項が記載または記録されたすべての文書、図面その他の書類または電磁的、光学的記録媒体を複写してはならない。

第6条 (記録媒体の返還) 乙は、本件開発が完了したとき、または、中止もしくは中断されたとき、あるいは甲の請求があったときは、直ちに秘密事項が記載または記録されたすべての文書、図面その他の書類もしくは電磁的または光学的記録媒体を、そのすべての写しとともに甲に引き渡すものとする。

第7条 (調査権) 甲は、いつでも乙に対し本契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また乙の営業時間中いつでも乙の事業所に立ち入り、乙の本契約上の義務の履行状況を調査することができるものとする。

第8条 (損害金) 秘密事項が第三者の知るところとなった場合には、乙は甲に対し、金○○円を損害金として支払うものとする。ただし、乙が本契約上の義務の履行につき懈怠のなかったことを証明したときはこの限りでない。
2 前項の場合において、甲が前項の損害金を超える損害を被ったときには、甲は乙に対し、その超過額の損害賠償を求めることができる。

第9条 (有効期間)本契約は、本件開発が完了し、または中止もしくは中断された後、20年間効力を有するものとする。

以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○製薬株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 株式会社△△研究所
代表取締役 △△△△ 印
著者
北河 隆之(弁護士)