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ポイント解説

知的所有権に関する契約書

商標権通常使用権設定契約書

収入印紙

商標権通常使用権設定契約書
 

株式会社○○○を甲とし、△△△株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり商標権通常使用権設定契約を締結した。

第1条 (目的) 甲は、乙に対し、甲の所有する次の商標権(以下「本件商標権」という。)について、通常使用権を設定する。

商標登録第○○○○号 第○類 商品名△△△△

第2条 (範囲・期間・内容) 通常使用権の範囲・期間・内容は次のとおりとする。

範囲 本州全域
期間 平成△年△月△日から平成△年△月△日までの○年間とする
内容 製品○○に関する商標

第3条 (使用料) 乙は、甲に対し、使用料として、製品○○の販売高に販売価額の○パーセントを乗じた額を、毎月20月締切で精算し、毎月末日限り、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。

第4条 (登録) 乙は、本契約締結後、自己の費用をもって本件商標権について、通常使用権設定の登録手続きをすることができる。
2 甲は前項の登録手続きに協力する。

第5条 (使用) 乙は、甲の商標であることを公衆が明確に認識できる方法で本件商標権を使用し、適切な商標表示の使用および甲の名称の表示を行なう。

第6条 (報告) 乙は、甲に対し、パンフレット・広告・ラベル等本件商標権を使用した一切の資料とともに、製品○○の販売数、販売価格等の本件商標権の使用状況について、毎月20日までの分を別に定める様式による報告書を作成し、毎月末日限り提出して報告する。

第7条 (侵害排除) 乙が、第三者が本件商標権を侵害し、または、侵害しようとしているのを知ったときは、すみやかに甲に通知し、甲乙協力して侵害の排除に努める。
2 乙は、甲の本件商標権に対し、直接・間接を問わず、異議申立て等をしない。

第8条 (解除) 甲または乙は、相手方が本契約に違反したときは、本契約を解除することができる。
2 前項の場合、解除した甲または乙は、相手方に対し、生じた損害の賠償を請求することができる。

第9条 (協議) 本契約に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ、円満解決をはかるものとする。

以上のとおり、商標権通常使用権設定契約が成立したので、これを証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を所持する。

平成△年△月△日
東京都○○区○○○丁目○番○号
甲  株式会社○○○
代表取締役  甲野 太郎  印

東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙  △△△株式会社
代表取締役  乙山 次郎  印


著者
水野賢一(弁護士)