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公正証書
一般定期借地権設定契約公正証書
一般定期借地権設定契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(定期借地権の設定)
賃貸人○○○○(以下「甲」という)は、賃借人○○○○(以下「乙」という)と下記土地(以下「本件土地」という)について、借地借家法第22条の定める定期借地権の設定契約を締結した。
記
土 地
所 在 ○○県○○市○○町○丁目
地 番 ○○番○
地 目 ○○
地 積 ○○.○○平方m
第2条(契約の目的)
甲は、本件土地を建物の所有を目的として、乙に賃貸し、乙はこれを借り受けた。
第3条(賃貸借期間、更新の不可及び建物買取請求の禁止)
本件土地の賃貸借期間は、平成○○年○月○日から50年間とし、これを更新(賃貸借期間満了時の更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)及び建物の築造による期間の延長をすることができない。
2 乙は甲に対し、期間満了時、建物買取りの請求をすることができない。
第4条(賃料と支払方法)
賃料は1か月○○○円とし、乙が、毎月月末までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金又は甲の住所に持参して支払うこととする。
第5条(賃料の増減の請求)
前条の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増減、近隣の賃料との比較等により不相当となったときは、甲又は乙は、他方の当事者に対し、契約期間中であっても、賃料の増減を請求することができる。
第6条(転貸等の禁止)
乙は、甲の書面による承諾なく、本件土地をほかに転貸し、本借地権を譲渡し、又は本件土地上に所有する建物の増改築をすることができない。
第7条(契約の解除)
乙に次の各号のいずれかが発生したときは、甲は催告を要せず、直ちに契約を解除することができ、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第4条に定める賃料の支払いを、3か月以上怠ったとき。
(2) その他、本契約のほかの条項に違反したとき。
第8条(原状回復義務)
乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地上の建物を収去し更地の状態にして、甲に引き渡さなければならない。
2 前項の引渡しが遅延した場合、引渡しまでの間、1日あたり第4条に定める賃料の○○%を損害金として支払うこととする。
第9条(強制執行認諾)
乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
第10条(その他の費用)
本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。
2 本契約書に貼付する印紙代については、甲乙は折半によりこれを負担する。
第11条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
以上
本旨外要件
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
賃貸人 ○○○○ 印
昭和○○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
賃借人 ○○○○ 印
昭和○○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。
○○○○ 印
○○○○ 印
この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成○○年○月○日、賃貸人○○○○の請求により本職の役場において作成した。
○○法務局所属
公証人 ○○○○ 印
著者
千賀修一(弁護士)