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公正証書

代物弁済予約公正証書

代物弁済予約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(契約の締結)

債権者○○○○(以下「甲」という)と、債務者○○○○(以下「乙」という)とは、第2条の債務を担保するため、代物弁済予約契約を締結する。

第2条(債務の確認

甲と乙は、平成○○年○月○日に金銭消費貸借契約を締結し、現在、借入金が○○○万円あることを確認した。

第3条(代物弁済の予約)

乙は、前条の債務を弁済期までに弁済をしない場合に、弁済に代えて、乙が所有する別紙記載の不動産(以下「本物件」という)の所有権を甲に移転することを予約した。

第4条(登記)

乙は甲に対し、前条の代物弁済予約契約を原因として本物件の所有権移転請求権仮登記の申請手続をする。ただし、この登記に要する登録免許税・登記申請費用は、乙の負担とする。

第5条(予約完結権の行使)

甲が代物弁済予約完結権を行使する場合には、乙に対し、代物弁済を行なう旨を記した書面を交付しなければならない。

 前項の書面には、乙の債務額と、本物件の評価額が債務額を超えるときは、甲が乙に清算しなければならない金額を記載しなければならない。

第6条(所有権移転)

前条第1項の通知が乙に到達した日から2か月を経過したときに、本物件の所有権は乙から甲に移転し、乙は甲に対し、直ちに所有権移転本登記手続をする。ただし、前条第2項の清算額がある場合には、甲が乙に清算金を支払うのと同時に所有権の移転本登記手続をする。

第7条(受け戻し)

乙は甲から清算金の支払いを受けるまでは、債権額を甲に弁済することにより本物件の所有権の受け戻しをすることができる。

第8条(公証人費用)

本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。

第9条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

10条(誠実協議)

本契約に定めのない事項については、甲乙は、誠意をもって協議し、解決するものとする。

以上

本旨外要件

 住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 債権者     ○○○○

 住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 上代表取締役  ○○○○ 印

         昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

 住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 債務者     ○○○○

 住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 上代表取締役  ○○○○ 印

         昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、債権者○○○○の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 

著者
千賀修一(弁護士)