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公正証書

事業譲渡契約公正証書

事業譲渡契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(本契約目的)

譲渡会社○○○○(以下「甲」という)は、譲受会社○○○○(以下「乙」という)に対し、平成○○年○月○日、甲の事業の全部を金○○○万円で譲渡し、乙はこれを譲り受けることとした。

第2条(譲渡範囲)

前条により、甲が乙に譲渡する事業の範囲は、別紙のとおりとする。

第3条(譲渡の義務履行)

甲は、第1条の事業譲渡日に、乙に対して、前条の別紙記載の譲渡財産等及び関係書類を引き渡すこととする。

2 乙は、譲渡財産等の譲渡にあたり、移転、登記、登録、通知、承諾、名義変更等の手続を要するものについては、遅滞なく行なわなければならない。この場合に甲の協力を要するときは、甲は協力義務を負うものとする。

3 甲は、譲渡財産について事業譲渡日までに生じた紛争があれば、これを事業譲渡日までに解決しなければならない。

4 甲は、事業譲渡日まで、譲渡財産を善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。

第4条(譲渡代金の支払時期)

乙は甲に対し、甲が前条第2項の手続を終え、事業の譲渡が完了したと同時に譲渡代金を支払うこととする。

第5条(競業避止義務)

甲は、事業譲渡日の翌日から○年間は、○○市及びその隣接市町村で、譲渡した事業と同じ事業を行なってはならないものとする。

第6条(事業譲渡の解除)

乙は、甲が、本契約に定める事項に違反をしたとき、事業譲渡日までに事業財産等を引き渡せないとき、又は事業譲渡日までに下記の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を解除することができる。解除により乙が損害を被った場合には、甲は損害を賠償する義務を負う。

(1) 譲渡財産につき、仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき

(2) 営業停止、その他行政処分を受けたとき

(3) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続の申立てをしたとき

第7条(秘密保持)

乙は、本契約を締結するにあたり知りえた甲の事業に関する秘密情報を、第三者に漏えいしてはならない。

第8条(強制執行認諾)

乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

第9条(公証人費用)

本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。

10条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

11条(誠実協議)

本契約に定めのない事項については、甲乙は、誠意をもって協議し、解決することとする。

以上

本旨外要件

住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

譲渡人     ○○株式会社

住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

上代表取締役  ○○○○ 印

          昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

譲受人     ○○株式会社

住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

上代表取締役  ○○○○ 印

          昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、譲渡人○○株式会社の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 

著者
千賀修一(弁護士)