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公正証書
住宅工事請負契約公正証書
住宅工事請負契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、下記の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(本契約の目的、工事の内容)
注文者○○○○(以下「甲」という)は、請負人○○○○(以下「乙」という)に対し、下記内容にて、住宅用建物(以下「本件建物」という)の建築工事を注文し、乙はこれを請け負った。
(1) 工事名 ○○○邸建築工事
(2) 工事内容 添付の設計書、仕様書のとおり
(3) 工事場所 ○○県○○市○○町○○番○
第2条(請負代金)
請負代金は金○○○円とし、その支払方法は下記のとおりとする。
(1) 着工時 金○○○円
(2) 上棟時 金○○○円
(3) 竣工時 金○○○円
第3条(工事の時期)
建築着手日は平成○○年○月○日、上棟期限は平成○○年○月○日、竣工期限は平成○○年○月○日とする。ただし、天災その他乙の責めに帰すことのできない事由により工期の変更をしなければならないときは、乙は遅滞なく甲にその旨を申し入れ、工期の変更を求めることができることとする。
第4条(資材の提供)
本件建物の建築は、前もって提示してある設計書、仕様書に基づくこととし、その資材一切は乙が調達することとする。
第5条(建築資材の価格変動)
工事中に建築資材の価格が変動したときは乙の負担とする。
第6条(第三者の損害)
工事のために第三者に損害を与えたときは、乙が賠償責任を負う。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲がその賠償責任を負う。
第7条(工事完成保証人)
乙は、工事を完成することができない場合に、乙に代わって工事を完成することを保証するほかの建設業者を工事完成保証人として立てなければならない。
2 前項の保証人は、本契約の工事完成保証人として甲が相当と認める者でなければならない。
第8条(甲の権利)
甲は、工事期間中いつでも建築現場に臨み、乙の工事の進捗状況及び資材の管理状況を視察することができる。
第9条(建物の引渡し)
工事が完成したときは、乙は直ちに甲にその旨を通知し、甲はその通知を受けたときは、遅滞なく検査を行ない、本件建物の引渡しを受け、請負代金の支払いを完了することとする。
第10条(危険負担)
本件建物を甲に引き渡すまでに生ずる可能性のある一切の危険は乙が負担することとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に基づくものについてはこの限りでない。
第11条(瑕疵担保責任)
乙は、引渡しの日から、基本構造部分については10年間、その他部分については2年間の瑕疵担保責任を負う。
第12条(遅延損害金)
甲が代金の支払いを怠ったときは年○○%、乙がその責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成できないときは遅延日数1日につき○%の損害金をそれぞれ支払わなければならない。
第13条(契約解除)
甲乙いずれか一方の契約違反又はその責めに帰すべき事由により契約の履行又は目的達成が不可能に陥ったときは、相手方は契約を解除し損害賠償を請求することができる。
第14条(強制執行認諾)
甲及び乙は、本契約による金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
第15条(公証人費用)
本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。
第16条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
第17条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は基本契約の条項に解釈上の疑義が生じた場合には、民法その他法令の定めに準拠し、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決するものとする。
以上
本旨外要件
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
注文者 ○○○○ 印
職 業 会社員
昭和○○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
請負人 ○○株式会社
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
上代表取締役 ○○○○ 印
昭和○○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。
○○○○ 印
○○○○ 印
この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成○○年○月○日、注文主○○○○の請求により本職の役場において作成した。
○○法務局所属
公証人 ○○○○ 印
著者
千賀修一(弁護士)