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公正証書

任意後見契約公正証書

任意後見契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(契約の趣旨)

委任者○○○○(以下「甲」という)は、受任者○○○○(以下「乙」という)、に対し、平成○○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、甲が将来精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となったときの甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任した。

第2条(契約の発効)

前条の任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから、その効力を生ずる。

2 本契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本契約による後見事務を行なうべき状況になったときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を請求しなければならない。

3 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。

第3条(後見事務の範囲)

甲は、乙に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(本人の意思の尊重等)

乙は、本件後見事務を行なうにあたっては、甲の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

第5条(証書等の保管等)

乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受け保管することができ、本件後見事務を処理するために必要な範囲でこれを使用することができる。

2 乙は、本契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。

第6条(費用の負担)

乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。

第7条(報酬)

甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払うこととし、乙は、その管理する甲の財産からその支払いを受けることができる。

2 前項の報酬額が次の各号のいずれかにより不相当となった場合は、乙は、甲及び任意後見監督人と協議のうえ、これを変更することができる。

(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化

(2) 経済情勢の変動

(3) その他現行報酬額を不相当とする事情の発生

3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。

第8条(報告)

乙は、任意後見監督人に対し、○月ごとに、本件後見事務に関して書面で報告する。

2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、速やかにその求められた事項について報告をする。

第9条(契約の解除)

甲又は乙は、任意後見監督人が選出されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。

2 甲又は乙は、任意後見監督人が選出された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。

10条(契約の終了)

本契約は、次の各号の場合に終了する。

(1) 甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき

(2) 乙が後見開始の審判を受けたとき

(3) 甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

(4) 契約が解除されたとき

以上

本旨外要件

住 所  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

職 業  無職

委任者  ○○○○ 印

       昭和○○年○月○日生

上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。

住 所  ○○県○○市○町○丁目○番○号

職 業  会社員

受任者  ○○○○ 印

       昭和○○年○月○日生

上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、委任者○○○○の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 

著者
千賀修一(弁護士)