使える!ビジネス文書・文例集

公正証書

不動産売買契約公正証書

不動産売買契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、下記の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(売買の成立)

売主○○○○(以下「甲」という)は、買主○○○○(以下「乙」という)に対し、後記記載の不動産(以下「本物件」という)を現状のまま、平成○○年○月○日、代金○○○万円にて乙に売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。

第2条(手付金)

乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付金として、金○○万円を支払い、甲はこれを受領した。手付金は、本物件の所有権移転及び引渡し時に、売買代金の一部として、これに充当する。

第3条(所有権の移転及び引渡し)

本物件の所有権は、売買代金全額を乙が甲に支払い、甲がこれを受領したときに、甲から乙に移転するものとする。乙は甲に対し平成○○年○月○日までに売買代金を支払うものとし、甲は乙から売買代金の支払いを受けるのと引き替えに乙に対し本物件を引き渡す。

第4条(負担する権利の除去)

甲は、本物件について、抵当権、質権、先取特権、地上権、賃借権その他乙の完全な所有権行使の障害となる一切の負担及び登記を除去し、抹消しなければならない。これに必要となる費用は甲の負担とする。

第5条(所有権移転登記)

甲は、売買代金全額を受領したときは、甲から乙への所有権移転登記に必要となる書類を乙に交付するなど、これに協力しなければならない。所有権移転登記に必要な費用は乙の負担とする。

第6条(隠れた瑕疵等)

後記物件の本契約書記載面積が、実測面積と異なっていたとしても、甲及び乙は、相手方に対し、売買代金の増額あるいは減額の請求その他一切の異議を申し立てないこととする。

2 本契約は本物件を現状有姿にて売買するものであるため、不動産登記簿その他何らかの公簿又は書面、図面と現状が一致しないことがあったとしても、甲及び乙は相手方に対し、一切の異議を申し立てないこととする。

3 雨漏り、構造部の腐食、給排水設備の故障等、本物件の使用に重大な影響を与える瑕疵であって、引渡し後○か月以内に発見されたものについて、甲は乙に対し責任を負う。この場合において、甲はまず修復を試みるものとし、修復が不可能あるいは不相応の費用を要するものであるときは代金の減額に応じるものとする。さらに、瑕疵により乙が本契約の目的を達成できないときは、乙は本契約を解除することができる。

4 乙は、前項に定める瑕疵にかかる請求を除き、一切の瑕疵修復請求を甲に対して行なわない。

第7条(付帯設備等)

甲は、別紙の付帯設備については、これを現状にて乙に引き渡す。付帯設備の代金は、本物件の売買代金に含まれているものとする。

第8条(危険負担)

本物件の乙への引渡し前に、地震、落雷その他甲の故意又は過失によらない事由により、本物件が全部滅失したとき及び修復が不可能な状態となったときは、甲及び乙はそれぞれ、本契約を解除することができる。この場合、甲は受領済みの手付金を乙に返還しなければならない。

2 本物件の乙への引渡し前に、地震、落雷その他甲の故意又は過失によらない事由により、本物件が一部損傷した場合であって修復が可能であるときは、甲は自らの負担により、これを修復し、乙に引き渡す。

3 別紙付帯設備が引渡し前に、滅失又は損傷したときは、甲はこれを新調又は修復したうえで乙に引き渡す。

第9条(公租公課の負担)

本物件に賦課される固定資産税等の租税公課、電気・ガス・上下水道料金その他各種負担金については、引渡し日の前日までの分を甲の負担、引渡し日以降の分を乙の負担として、日割りにより引渡し日に清算する。

10条(手付解除)

甲及び乙は、本日より平成○○年○月○日までの間は、相手方に通知のうえ、本契約を解除することができる。

2 甲が前項の規定により本契約を解除するときは、受領している手付金及び手付金と同額の金銭の合計額を乙に交付するものとする。乙が前項の規定により本契約を解除するときは、支払済みの手付金を放棄するものとする。

11条(契約違反等による解除)

甲及び乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合は、相手方に催告するものとし、催告後もなお履行が得られないときは、本契約を解除することができる。この場合において、契約解除を受けた者は、相手方に対し売買代金の○%相当額の違約金を支払わなければならない。

2 甲が債務不履行をしたときは、乙は支払済みの手付金に前項に定める違約金を加算した金額の支払いを甲に請求することができる。

3 乙が債務不履行をしたときは、甲は受領している手付金を没収するとともに、さらに前項に定める違約金から手付金相当額を差し引いた金員を乙に請求することができる。

12条(融資特約による解除)

乙は、本物件の買い受けにあたり、○○銀行の融資金○○万円を利用する予定であるが、同行への融資申込みが拒否あるいは減額された場合、乙は、本契約を解除することができる。

2 前項により本契約が解除された場合、甲は受領済みの手付金を乙に全額返還するものとする。

13条(強制執行認諾)

甲及び乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

14条(その他の費用)

本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。

2 本契約書に貼付する印紙代については、甲乙は折半によりこれを負担する。

15条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

16条(誠実協議)

本契約書に定めのない事項については、民法その他の法律や規則、不動産取引の一般的慣行に従い、甲乙誠意をもって協議し、解決に努めることとする。

土 地

  所 在  ○○県○○市○○町○丁目

  地 番  ○番○

  地 目  ○○

  地 積  ○○.○○平方m

建 物

  所 在   ○○県○○市○○町○丁目○番地○

  家屋番号  ○番○

  種 類   ○○

  構 造   ○○

  床面積   ○○.○○平方m

以上

本旨外要件

 住 所  ○○県○○区○○町○丁目○番○号

 売 主  ○○○○

 職 業  会社員

      昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

 住 所  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 買 主  ○○○○

 職 業  会社員

      昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、売主○○○○の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属

公証人  ○○○○ 印

 

著者
千賀修一(弁護士)