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公正証書

根抵当権設定契約公正証書

根抵当権設定契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(契約の趣旨)

根抵当権設定者○○○○(以下「甲」という)は、根抵当権者○○○○(以下「乙」という)に対し、次の債務を担保するため、甲の所有する後記不動産に第○番順位の根抵当権を設定する。

(1) 被担保債権の範囲  ○○契約

(2) 債務者       甲

(3) 極度額       金○○万円

(4) 確定期日      平成○○年○月○日

第2条(登記)

甲は、本契約締結後すみやかに根抵当権設定登記手続を行なう。

 登記手続に要する費用は甲の負担とする。

第3条(根抵当物件の維持)

甲は、乙の書面による承諾がなければ、後記不動産の現状を変更せず、また、第三者のための権利の設定又は第三者への権利の譲渡を行なわない。

 甲は、後記不動産が滅失又は毀損したときは、直ちに乙にその旨通知するものとする。滅失又は毀損のおそれがあるときも同様とする。

  後記不動産に関し、収用、区画整理等の事情により、立退料、補償金等の債権が発生したときは、甲は乙のために、当該債権を譲渡する。

第4条(根抵当権の変更・処分)

乙は、本根抵当権に関し、譲渡、一部譲渡、被担保債権の範囲の変更等の処分、変更を行なうことができる。甲は、乙からこれらの申し出があったときは、これに同意し、協力する。

第5条(通知)

甲及び乙は、甲、乙のいずれかに相続又は合併もしくは会社分割のあったことを知ったときは、直ちに相手方に対し、その旨を通知する。

第6条(根抵当物件の調査)

乙は、後記不動産への立入り調査又は後記不動産に関する報告を甲に求めることができ、甲はこれに協力する。

第7条(公証人費用)

本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。

第8条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第9条(誠実協議)

本契約書に定めのない事項については、民法その他の法律や規則、一般的慣行に従い、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決に努めることとする。

以上

土 地

  所 在  ○○県○○市○○町○丁目

  地 番  ○番○

  地 目  ○○

  地 積  ○○.○○平方m

本旨外要件

 住 所    ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 職 業    会社員

 根抵当権者  ○○○○ 印

        昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

 住 所      ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 職 業      会社員

 根抵当権設定者  ○○○○ 印

          昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、根抵当権者○○○○の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 

著者
千賀修一(弁護士)