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知的所有権に関する契約書
技術提携契約書
収入印紙
不要
技術提携契約書
○○工業株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり技術提携契約を締結する。
第1条 (実施許諾) 甲は、その保有する下記特許(以下「本件特許」という)を、乙が独占的に実施し、かつその製品(以下「本件製品」という)を製造・使用・販売することを許諾する。
記
(1) 特許番号 ○○○○○○(2) 発明の名称 △△△△△△
第2条 (一時金) 乙は、前条の許諾の対価として、平成○年○月○日限り、金○○○○円を甲の指定する銀行口座に振込送金して支払うものとする。
第3条 (実施料) 乙は、前条の一時金の他、本件特許の実施に伴う実施料を支払う。
2 前項の実施料は、乙が販売する本件製品の総販売価格から荷造梱包費、運賃、保険料、消費税および割引額を控除した金額(純販売価格)に○○パ-セントの実施料率を乗じた額をもってその金額とする。
3 実施料の支払は、毎年12月の末日をもって締切日とし、これに続く30日以内に当該年に生じた特許実施料を乙が甲の指定する銀行口座に振込送金して支払うものとする。
4 前項の年間の実施料の金額が、金○○○○円に満たないときは,乙は,その差額を、前項の支払とともに甲に支払うものとする。
第4条 (対価の不返還) 本契約により乙が甲に支払った第2条の対価は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。
第5条 (報告義務) 乙は、毎月10日までに、甲が定める様式による製造販売報告書をもって、前月の最終製品(特許実施料算定の基礎となった最終商品をいう。以下同じ)に関する生産数、販売数、在庫数、売上金額その他の事項を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に定める事項につき帳簿を作成しなければならない。
第6条 (帳簿検査) 甲は、前条の帳簿の閲覧および謄写を、随時乙に請求することができる。
第7条 (実施権の処分禁止) 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件特許の実施権の一部または全部を第三者に再許諾または担保に供してはならない。
第8条 (通知義務) 乙は、第三者が本件特許を侵害し、またはそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲に通知しなければならない。
第9条 (改良技術) 乙の役員または従業員が、本件特許の改良もしくは拡張にかかる新規発明または考案をした場合、当該発明または考案について特許または実用新案を受ける権利は、乙に帰属するものとする。
第10条 (解除) 乙が本契約条項の一に違反した場合、甲は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第11条 (損害賠償の予定) 乙が本契約条項の一に違反した場合、甲は、乙に対し、金○○○○円の損害賠償を請求することができる。
第12条 (不実施) 乙が、甲の事前の承諾なくして本契約締結の日から○○日以内に、本件特許を実施せず、または、継続して○○日以上にわたり本件特許を実施しないときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。
第13条 (管轄合意) 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
第14条 (有効期間)本契約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
平成○年○月○日甲 ○○工業株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
北河 隆之(弁護士)