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公正証書

抵当権設定契約公正証書

抵当権設定契約公正証書

 

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 

第1条(契約の趣旨)

抵当権設定者○○○○(以下「甲」という)は、抵当権者○○○○(以下「乙」という)に対し、次の債務を担保するため、甲の所有する後記不動産に第○番順位の抵当権(以下「本抵当権」という)を設定する。

(1) 契約の種類  ○○契約

(2) 債務者    甲

(3) 契約日    平成○○年○月○日

(4) 金額     金○○万円

(5) 弁済期    平成○○年○月○日

(6) 利息     年利○%

(7) 損害金    年利○%

第2条(登記)

甲は、本契約締結後すみやかに抵当権設定登記手続を行なう。

 登記手続に要する費用は甲の負担とする。

第3条(抵当物件の維持)

甲は、乙の書面による承諾がなければ、後記不動産の現状を変更せず、また、第三者のための権利の設定又は第三者への権利の譲渡を行なわない。

 甲は、後記不動産が滅失又は毀損したときは、直ちに乙にその旨通知するものとする。滅失又は毀損のおそれがあるときも同様とする。

 後記不動産に関し、収用、区画整理等の事情により、立退料、補償金等の債権が発生したときは、甲は乙のために、当該債権を譲渡する。

第4条(抵当権の変更・処分)

乙は、本抵当権の譲渡、放棄及び順位の譲渡、放棄等の処分、変更を行なうことができる。甲は、乙からこれらの申し出があったときは、これに同意し、協力する。

第5条(抵当物件の調査)

乙は、後記不動産への立入り調査又は後記不動産に関する報告を甲に求めることができ、甲はこれに協力する。

第6条(公証人費用)

本契約締結にあたり、公証人に支払う所要の費用については、甲乙は折半によりこれを負担する。

第7条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第8条(誠実協議)

本契約書に定めのない事項については、民法その他の法律や規則、一般的慣行に従い、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決に努めることとする。

以上

土 地

  所 在  ○○県○○市○○町○丁目

  地 番  ○番○

  地 目  ○○

  地 積  ○○.○○平方m

本旨外要件

 住 所   ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 職 業   会社員

 抵当権者  ○○○○ 印

       昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

 住 所     ○○県○○市○○町○丁目○番○号

 職 業     会社員

 抵当権設定者  ○○○○ 印

         昭和○○年○月○日生

上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、次に署名・押印する。

○○○○ 印

○○○○ 印

この証書は、平成○○年○月○日、本公証役場において作成し、次に署名・押印する。

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印

 


 

この正本は、平成○○年○月○日、抵当権者○○○○の請求により本職の役場において作成した。

○○法務局所属     

公証人  ○○○○ 印
 


著者
千賀修一(弁護士)