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土地建物の賃貸借に関する契約書
農地賃貸借契約書
収入
印紙
農地賃貸借契約書 | ||||||||||
甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり農地賃貸借契約を締結した。 | ||||||||||
第1条 | (目的土地)賃貸人は、その所有する下記農地(以下「本件農地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。 | |||||||||
記 | ||||||||||
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第2条 | (使用目的)賃借人の本件農地の使用目的は、畑として耕作するものとする。 | |||||||||
第3条 | (賃貸借期間)賃貸借の期間は、第5条の許可の日から△年間とする。 | |||||||||
第4条 | (小作料)小作料は、年額金○○円也とし、賃借人は、毎年1月末日までに、当該年分を賃貸人方に持参または送金して支払う。 2 小作料が、土地に対する租税その他の公課の増加、土地の価格の上昇その他の事情により不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも小作料の増額を請求することができる。 |
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第5条 | (許可)賃貸人および賃借人は、直ちに、本件賃借権設定の許可申請手続きを行なう。 2 前項の手続きにより許可を得る前においては、賃借人は、本件農地につき何らの権限を有さず、許可後に本件農地の引渡しがなされるまで、本件農地に立入ってはならない。 3 第1項の手続きにより許可を得たときは、3日以内に、賃貸人は賃借人に対し、本件農地を引渡す。 |
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第6条 | (契約解除)賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告をすることなく、直ちに本契約の解除の許可を申請することができる。
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第7条 | (更新)賃貸人または賃借人から相手方に対し、賃貸借期間満了の1年前から6か月前までの間に、知事の許可を受けたうえ、更新拒絶の通知がなされないときは、本契約は当然に更新される。 | |||||||||
第8条 | (明渡し)本契約が、期間満了、解除等の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに本件農地を原状に復して、賃貸人に明渡す。 | |||||||||
第9条 | (協議)本契約の解釈に疑義が生じた場合、または、本契約に定めのない事項については、賃貸人・賃借人誠意をもって協議のうえ、円満解決をはかるものとする。 | |||||||||
平成△年△月△日 | ||||||||||
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著者
水野賢一(弁護士)