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ポイント解説

土地建物の賃貸借に関する契約書

農地賃貸借契約書

収入
印紙

  農地賃貸借契約書  
  甲野太郎を賃貸人とし、乙山次郎を賃借人として、賃貸人・賃借人間において次のとおり農地賃貸借契約を締結した。
第1条 (目的土地)賃貸人は、その所有する下記農地(以下「本件農地」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借することを約した。
 
  所 在
地 番
地 目
地 積
茨城県○○郡○○村
○番

○○.△△平方メートル
第2条 (使用目的)賃借人の本件農地の使用目的は、畑として耕作するものとする。
第3条 (賃貸借期間)賃貸借の期間は、第5条の許可の日から△年間とする。
第4条 (小作料)小作料は、年額金○○円也とし、賃借人は、毎年1月末日までに、当該年分を賃貸人方に持参または送金して支払う。
2  小作料が、土地に対する租税その他の公課の増加、土地の価格の上昇その他の事情により不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも小作料の増額を請求することができる。
第5条 (許可)賃貸人および賃借人は、直ちに、本件賃借権設定の許可申請手続きを行なう。
2  前項の手続きにより許可を得る前においては、賃借人は、本件農地につき何らの権限を有さず、許可後に本件農地の引渡しがなされるまで、本件農地に立入ってはならない。
3  第1項の手続きにより許可を得たときは、3日以内に、賃貸人は賃借人に対し、本件農地を引渡す。
第6条 (契約解除)賃借人が次の1つに該当した場合、賃貸人は、催告をすることなく、直ちに本契約の解除の許可を申請することができる。
 2年分以上小作料の支払いを怠った場合
 1年以上本件農地の耕作を行なわなかった場合
 本件農地を畑の耕作以外に使用した場合
 本契約に違反した場合
第7条 (更新)賃貸人または賃借人から相手方に対し、賃貸借期間満了の1年前から6か月前までの間に、知事の許可を受けたうえ、更新拒絶の通知がなされないときは、本契約は当然に更新される。
第8条 (明渡し)本契約が、期間満了、解除等の事由により終了したときは、賃借人は、直ちに本件農地を原状に復して、賃貸人に明渡す。
第9条 (協議)本契約の解釈に疑義が生じた場合、または、本契約に定めのない事項については、賃貸人・賃借人誠意をもって協議のうえ、円満解決をはかるものとする。
  平成△年△月△日
茨城県○○郡○○村○-○  
賃 貸 人  甲 野 太 郎 
茨城県○○郡○○村○-○  
賃 借 人  乙 山 次 郎 
 
 


著者
水野賢一(弁護士)