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人事労務に関する契約書

労働者派遣基本契約書

労働者派遣基本契約書

○○人材株式会社(以下「甲」という)と△△商事株式会社(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する。

第1条 (労働者の派遣)甲は、本契約およびそれにもとづく個別契約の定めるところに従い、甲の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を、その雇用関係を維持したまま、乙の取り扱う次の業務に乙の指揮命令を受けて労働に従事させるために、乙に派遣する。

業務内容 ○○○○

第2条 (派遣就業の条件等)労働者派遣法第26条において労働者派遣契約に定めるべきこととされている派遣労働者の派遣就業の条件その他の事項については、本契約に従い、別途甲乙間において定めるものとする。

第3条 (適用範囲)本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。

第4条 (派遣料金)本契約に定める労働者派遣に関する派遣料金は、甲乙協議の上、別途定める。

第5条 (法的環境の整備)甲は、乙が派遣労働者に対し労働を行なわせることにより、労働基準法その他の法令違反が生じないように、時間外・休日労働協定その他の法令上の手続き等をとるものとする。2 甲は、派遣就業が適正に行なわれるよう、就業規則等甲の派遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図らなければならない。

第6条 (欠員の補充)甲は、派遣労働者の人数に欠員が生じ、またはそのおそれがある場合は、直ちに乙にその旨連絡をなすとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じた場合は直ちに、その欠員の補充を行なわなければならない。

第7条 (秘密保持)甲および派遣労働者は、本契約の締結中、終了後を問わず、本契約に関連して知り得た乙の秘密を他に漏らしてはならない。

第8条 (損害賠償)甲は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂行するに当たって故意もしくは過失により、乙または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

第9条 (有効期間)本契約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年間とする。また、本契約の期間満了の○か月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示がない限り、さらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

第10条 (契約の解除)甲および乙の一方が、本契約または別途定める労働者派遺契約の条項に違反した場合、相手方は、相当の期間を定めて是正の催告をし、是正のないときは、将来に向かって本契約を解除することができる。

第11条 (誠実協議)本契約および別途定める労働者派遣契約に定めのない事項については、甲乙間において信義誠実に協議の上決定する。

第12条 (管轄の合意)本契約上の紛争に関する裁判の第一審裁判所については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。

本契約書は2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。

平成○年○月○日

東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲(派遣元) ○○人材株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙(派遣先) △△商事株式会社
代表取締役 △△△△ 印

著者
北河 隆之(弁護士)