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合併・営業譲渡に関する契約書

事業譲渡契約書(特定営業部門の譲渡)

収入
印紙

事業譲渡契約書

○○株式会社(以下「甲」という)と××株式会社(以下「乙」という)は、甲の事業の一部を乙に譲渡することとし、次のとおり契約を締結する。

第1条 (譲渡する事業の特定)甲は、その経営する事業のうち○○製造その他の○○工事の請負に関する事業を、平成○年○月○日(以下「譲渡期日」という)をもって乙に対し譲渡し、乙はこれを譲り受ける。なお、譲渡期日は、当事者の合意により変更することができる。

第2条 (譲渡物件)甲は、前条にもとづき、譲渡期日において、甲の○○部門に属する資産および負債にかかる別紙「資産負債明細表」記載の物件ならびにこれらにかかる営業上の権利義務の一切(これらすべてを包含して「譲渡物件」という)を、乙に移転する。

第3条 (引渡)譲渡物件の引渡は、第1条の譲渡期日に行う。

第4条 (譲渡価格)譲渡価格は、譲渡期日における当該物件の帳簿価額により算定し、譲渡資産の総額から負債を控除した残額とする。ただし、この金額が金○○○○円を超えるときは、譲渡価格は金○○○○円とする。

第5条 (支払方法)乙は、第1条の譲渡期日において、前条の譲渡価格の全額を、甲の指定する銀行預金口座に送金して支払う。

第6条 (個別財産の移転)譲渡物件のうち、譲渡の対抗要件ないし効力要件として通知・登記・登録等の手続を要するものについては、譲渡期日後遅滞なく、甲乙協力して実行する。

2 前項の手続に要する費用は、全額乙の負担とする。

第7条 (善管義務)甲は、本契約締結後譲渡期日までの間、善良なる管理者の注意をもって業務執行及び財産の管理・運営にあたるものとし、乙の事前の承諾なくして、譲渡財産に重大な変更を生じる行為を行なうことはできない。

第8条 (事情変更・解除)本契約締結後、譲渡期日までの間に譲渡財産に重大な変更が生じた場合には、甲乙協議の上で譲渡条件を変更し、または本契約を解除することができる。

第9条 (従業員の承継)本件営業に従事している甲の従業員は、原則として乙に承継されるものとし、詳細は甲乙別途協議の上決定する。

第10条 (事業譲渡承認総会)甲および乙は、それぞれ平成○年○月○日までに株主総会を開催し、本契約承認の決議を求める。

第11条 (別途協議事項)本契約に定めるものの他、事業譲渡に関し必要な事項は、本契約の本旨にもとづき、甲乙誠意をもって協議の上これを決定する。

この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印の上各1通を保有する。

平成○年○月○日
 

(甲) ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

(乙) ○○県○○市○○町○丁目○番○号
××株式会社
代表取締役 ×××× 印

著者
北河 隆之(弁護士)