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財産の分配方法を定めた自筆証書遺言
遺 言 書
遺言者山田太郎は、つぎのとおり遺言する。 一、相続人山田花子は、左記の土地建物を相続する。 (一)土地 所在 東京都田無市大根町壱丁目弐四番地参 宅地 壱参八.七六平方メートル (二)建物 所在 右同所同番地 家屋番号 壱番 構造 木造瓦葺弐階建居宅壱棟 床面積 壱階 八伍平方メートル 弐階 参四.六伍平方メートル 二、相続人山田一郎は、新日本産業株式会社の株式弐萬株を相続する。 三、相続人清川澄子は、五井商事株式会社の株式六千株を相続する。 四、各種銀行預金、金銭信託預金のなかから、それぞれ金伍百萬円ずつを相続人山田一郎、同清川澄子が相続する。 五、以上を除く残余の遺産については、その弐分の壱を相続人山田花子が相続し、残りの弐分の壱を相続人山田一郎、同清川澄子が平等の割合で相続する。 六、遺言者は遺言執行者として、東京都千代田区千代田壱丁目弐番参号、弁護士中立正一を指定する。 右遺言を明確にするため、遺言者はこの遺言全文を筆記し、日付および氏名を自署して押印する。年 月 日 東京都田無市大根町壱丁目八番参号
遺言者 山 田 太 郎㊞
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