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商取引・委任・請負等に関する契約書
営業委託契約書(2)
収入
印紙(※)
営業委託契約書
○○株式会社(以下「甲」という)と××××(以下「乙」という)は、店舗営業の委託に関して、次のとおり契約する。
第1条 (契約の成立)甲は、別紙目録記載の店舗(以下「本件店舗」という)において経営中の○○営業を乙に委託し、乙はこれを引き受けた。
第2条 (営業種目)乙が受託する営業種目は、別表のとおりとし、これを変更しようとする場合は、事前に甲の承諾を要する。
第3条 (営業時間)本件店舗の営業時間は、午前○○時から午後○○時までとする。
第4条 (経営権の所在)第1条の営業に関しては経営権は甲に帰属し、乙は甲の名をもって甲の計算において委託営業事務を行う。
第5条 (委託報酬金)甲は、月間売上高の○○パーセント、ただし、月間売上高が○○○○円を超える場合は、その超える部分については○○パーセントに当たる金額を、報酬として乙に支払う。 2 乙は毎月5日までに前月の売上高の明細を金銭登録機による証票を添えて甲に文書で報告し、甲はそれにもとづいて報酬の支払額を計算する。 3 第1項の報酬金の支払は、前項による計算額を翌月甲が乙から受け取るべき売上金から差し引く方法によるものとする。第6条 (内装工事等)本件店舗の内装・設備工事等および本件店舗内の什器備品の調達は、甲が行う。
第7条 (従業員)本件店舗における営業に従事させる従業員の選任については、甲乙協議の上でこれを決定する。
第8条 (廃止、休止、復委任の禁止)乙は、事前に書面による甲の承諾を得た場合を除き、本委託営業を廃止、休止し、または第三者に代行させることはできない。
第9条 (売上金の入金)乙は、毎月10日までに、前月の売上金から第5条第3項の規定による前月の業務に関する乙の報酬金を控除した残額を、甲の指定する銀行預金口座に振り込むことにより支払うものとする。
第10条 (監督)乙は、甲が要求するときは何時にても委託業務に関する帳簿および伝票等を甲の閲覧に供するとともにその説明をしなければならない。
第11条 (期間)本契約期間は、本契約成立の日から○年間とする。
第12条 (解除)本件店舗における月間売上が、連続○か月間にわたり金○○○○円に達しないときは、甲は、何らの通知催告を要せず、本契約を解除することができる。この場合、甲乙は、互いに損害賠償の請求をしないものとする。
第13条 (契約終了の際の措置)本契約が終了したときは、乙は、直ちに本件店舗から退去し、甲に対し、本件店舗に関する帳簿、什器備品等の一切を返還する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○年○月○日東京都○○区○○町○丁目○番○号
委託者(甲) ○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都××区×町×丁目×番×号
受託者(乙) ×××× 印
著者
北河 隆之(弁護士)
(※)「委託契約書」は、契約内容を実質的に判断して「請負契約」といえるものであれば収入印紙の貼付が必要になります。請負契約に近いと思われる委託契約書については「収入印紙」欄の記載をしています。しかしながら、委託か請負かについては判断が微妙なものもありますので、契約書作成の際は、顧問弁護士等に契約内容をチェックしてもらうことをお勧めします