ビジネスわかったランド (総務・庶務)
登記・登録事項
登記済証や登記識別情報とは?
登記識別情報には登記済証と同じ役割がある
登記義務者の権利に関する登記済証や登記識別情報は、登記申請手続きのなかで非常に重要な添付書面といってよいでしょう。
「登記識別情報」は、平成17年3月施行の改正不動産登記法によって誕生したもので、数字とアルファベットを組み合わせた暗証番号です。基本的に登記済証と同じ役割をもち、平成17年3月以降、オンライン指定庁に登記を申請した分から通知されています。それ以前に登記申請した分については登記済証が交付されています。したがって、添付情報として「登記済証」か「登記識別情報」が必要になるわけです。
<登記識別情報通知>
登記識別情報が登記済証と一番ちがう点は、登記済証はその「モノ」自体を添付する必要があるのに対し、登記識別情報は、そこに記載されている「情報」を提供すればよい点です。
実際には、登記識別情報の目隠しのシールをはがしてコピーしたものを添付することが多いと思いますが、情報を記載した用紙を添付してもよいことになっています。
登記済証や登記識別情報を添付させるのは、登記によって不利益を受ける登記義務者の申請意思を確認するためです。登記済証や登記識別情報は、通常、登記義務者本人しか所持していないはずですから、それらを添付させて、本人に申請の意思があることを確認するわけです。
したがって、登記済証のなかでも、登記義務者が所持することのない債権者代位による登記の登記済証は、登記義務者の権利に関する登記済証とはなりません。債権者代位により登記が行なわれたときは、登記済証は債権者に還付され、登記名義人の手には渡らないからです。
登記済証は1つだけではない!
登記済証というのは、原因証書または申請書副本に、登記が終わった際、登記済の判を押したものですから、登記の種類に応じた数だけの登記済証があります。これらのなかで、添付書面となる登記義務者の権利に関する登記済証は、所有権の保存や移転、抵当権の設定や移転等、権利取得の登記済証にかぎられます。したがって、原則として登記名義人の表示変更・更正登記、抹消登記、権利の変更・更正登記等の登記済証は含まれません。
また、表示の登記済証も原則として、ここでいう登記済証には含まれません。
ただし、例外として、所有権の登記のある不動産の合筆または合併の登記済証はこれに含まれます。合筆・合併の登記済証は、登記義務者の権利に関する登記済証になりますが、同時に、合筆・合併前の登記済証を併せたものも登記済証として依然として効力をもちます。つまり、この場合には登記済証が二重に存在することになるわけです。
その他にも、同じ不動産について毎年、持分を少しずつ贈与して持分移転登記をしていたような場合には、その持分移転をしたときの登記済証をすべてあわせたものが、完全な登記済証になります。さらに、オンライン化の前と後の年にまたがって登記をしていた場合は、登記済証と登記識別情報のすべてをあわせたものが、完全な登記済証・登記識別情報になります。
登記識別情報も1つとはかぎらない
登記識別情報は、登記名義人として新たに登記を受けた者に通知されます。たとえば、売買による所有権移転登記では、買主である登記権利者に交付されます。また、登記識別情報は1物件ごと、1名義人ごとに通知されることになっているので、土地一筆、建物1個を2人で購入した場合には、登記識別情報は4つ通知されます。
登記済証を見るポイント
登記申請をする際には、登記済証や登記識別情報を申請書に添付するのですが、その登記済証で登記が受理されるかどうかは、たいへん重要な点です。そこで、まず登記済証を見るポイントを説明しておきましょう。
登記済証には、必ず不動産の表示が記載され、法務局の四角い登記済印が押されているはずです。登記済証を調べるときは、必ず新しい登記事項証明書と照らし合わせ、まず、不動産の表示が一致しているかどうかを確認します。次に、所有権に関する登記済証であれば、甲区の受付日付・受付番号を、登記済証に押されている登記済の判のなかに記載されている受付日付、受付番号と比べます。日付や番号が1つでも違っていれば、その登記済証では登記できません。
そのほか、登記事項証明書に記載されている登記事項を念のため、登記済証と照合します。古い登記済証のなかには、不動産の表示や登記済の判が不鮮明でわかりにくいものもあります。そのようなときは、専門家に見てもらうのも1つの方法でしょう。
登記済証や登記識別情報は、原則的な添付書面ですが、登記済証や登記識別情報を必要としない登記もあります。たとえば、相続による登記、判決による登記、仮登記、官公署の嘱託による登記、登記名義人の表示変更・更正登記等では、登記済証を添付する必要はありません。
なお、登記済証や登記識別情報を添付できない場合、司法書士または弁護士に登記を依頼しないときは、「事前通知制度」で手続きをする必要があります。
古山 隆(司法書士)
登記義務者の権利に関する登記済証や登記識別情報は、登記申請手続きのなかで非常に重要な添付書面といってよいでしょう。
「登記識別情報」は、平成17年3月施行の改正不動産登記法によって誕生したもので、数字とアルファベットを組み合わせた暗証番号です。基本的に登記済証と同じ役割をもち、平成17年3月以降、オンライン指定庁に登記を申請した分から通知されています。それ以前に登記申請した分については登記済証が交付されています。したがって、添付情報として「登記済証」か「登記識別情報」が必要になるわけです。
<登記識別情報通知>
ワンポイント/不動産番号とは?
・平成17年の改正不動産登記法の施行で新たに設けられた制度の1つ。従来、登記申請書に不動産の表示を記載するときは、土地なら所在、地番、地目、地積を、建物なら所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載する必要があったが、不動産番号を登記申請書に記載すれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積という表示を省略できる。
・不動産番号は、不動産ごとに登記所が定める。
・平成17年の改正不動産登記法の施行で新たに設けられた制度の1つ。従来、登記申請書に不動産の表示を記載するときは、土地なら所在、地番、地目、地積を、建物なら所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載する必要があったが、不動産番号を登記申請書に記載すれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積という表示を省略できる。
・不動産番号は、不動産ごとに登記所が定める。
登記識別情報が登記済証と一番ちがう点は、登記済証はその「モノ」自体を添付する必要があるのに対し、登記識別情報は、そこに記載されている「情報」を提供すればよい点です。
実際には、登記識別情報の目隠しのシールをはがしてコピーしたものを添付することが多いと思いますが、情報を記載した用紙を添付してもよいことになっています。
登記済証や登記識別情報を添付させるのは、登記によって不利益を受ける登記義務者の申請意思を確認するためです。登記済証や登記識別情報は、通常、登記義務者本人しか所持していないはずですから、それらを添付させて、本人に申請の意思があることを確認するわけです。
したがって、登記済証のなかでも、登記義務者が所持することのない債権者代位による登記の登記済証は、登記義務者の権利に関する登記済証とはなりません。債権者代位により登記が行なわれたときは、登記済証は債権者に還付され、登記名義人の手には渡らないからです。
登記済証は1つだけではない!
登記済証というのは、原因証書または申請書副本に、登記が終わった際、登記済の判を押したものですから、登記の種類に応じた数だけの登記済証があります。これらのなかで、添付書面となる登記義務者の権利に関する登記済証は、所有権の保存や移転、抵当権の設定や移転等、権利取得の登記済証にかぎられます。したがって、原則として登記名義人の表示変更・更正登記、抹消登記、権利の変更・更正登記等の登記済証は含まれません。
また、表示の登記済証も原則として、ここでいう登記済証には含まれません。
ただし、例外として、所有権の登記のある不動産の合筆または合併の登記済証はこれに含まれます。合筆・合併の登記済証は、登記義務者の権利に関する登記済証になりますが、同時に、合筆・合併前の登記済証を併せたものも登記済証として依然として効力をもちます。つまり、この場合には登記済証が二重に存在することになるわけです。
その他にも、同じ不動産について毎年、持分を少しずつ贈与して持分移転登記をしていたような場合には、その持分移転をしたときの登記済証をすべてあわせたものが、完全な登記済証になります。さらに、オンライン化の前と後の年にまたがって登記をしていた場合は、登記済証と登記識別情報のすべてをあわせたものが、完全な登記済証・登記識別情報になります。
登記識別情報も1つとはかぎらない
登記識別情報は、登記名義人として新たに登記を受けた者に通知されます。たとえば、売買による所有権移転登記では、買主である登記権利者に交付されます。また、登記識別情報は1物件ごと、1名義人ごとに通知されることになっているので、土地一筆、建物1個を2人で購入した場合には、登記識別情報は4つ通知されます。
登記済証を見るポイント
登記申請をする際には、登記済証や登記識別情報を申請書に添付するのですが、その登記済証で登記が受理されるかどうかは、たいへん重要な点です。そこで、まず登記済証を見るポイントを説明しておきましょう。
登記済証には、必ず不動産の表示が記載され、法務局の四角い登記済印が押されているはずです。登記済証を調べるときは、必ず新しい登記事項証明書と照らし合わせ、まず、不動産の表示が一致しているかどうかを確認します。次に、所有権に関する登記済証であれば、甲区の受付日付・受付番号を、登記済証に押されている登記済の判のなかに記載されている受付日付、受付番号と比べます。日付や番号が1つでも違っていれば、その登記済証では登記できません。
そのほか、登記事項証明書に記載されている登記事項を念のため、登記済証と照合します。古い登記済証のなかには、不動産の表示や登記済の判が不鮮明でわかりにくいものもあります。そのようなときは、専門家に見てもらうのも1つの方法でしょう。
登記済証や登記識別情報は、原則的な添付書面ですが、登記済証や登記識別情報を必要としない登記もあります。たとえば、相続による登記、判決による登記、仮登記、官公署の嘱託による登記、登記名義人の表示変更・更正登記等では、登記済証を添付する必要はありません。
なお、登記済証や登記識別情報を添付できない場合、司法書士または弁護士に登記を依頼しないときは、「事前通知制度」で手続きをする必要があります。
古山 隆(司法書士)
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。