ビジネスわかったランド (総務・庶務)

登記・登録事項

登記原因証明情報とは?
原則、すべての権利の登記の申請に必要になる
 
登記原因証明情報は、平成17年3月施行の改正不動産登記法で新たに必要とされるようになった添付書面で、「登記原因となる事実又は法律行為の存在を証明する情報」のことで、権利に関する登記申請には、原則としてすべて必要とされます。従来、「登記原因証書」が必要とされなかった所有権登記名義人表示変更登記や相続登記、錯誤による更正登記についても必要とされます。ただし、一戸建ての建物の所有権保存登記等、添付しなくてもよいわずかの例外があります。
 
登記原因証明情報は登記所で保管・閲覧される
 
登記原因証明情報とされたのは、書面にかぎらず、オンライン申請による情報の送信も含まれるためですが、添付書面としての役割は、ほぼ従来の「登記原因証書」と同様です。
したがって従来、「登記原因証書」として作成してきた「不動産売渡証」「不動産贈与証書」「抵当権設定契約書」等も、要件を備えていれば、登記原因証明情報として使用できます。

ただし、これらの書面を原本還付の手続きをとって、その「写し」を法務局に提出した場合でも「写し」が法務局に保管され第三者の閲覧に供される可能性がある点には注意が必要です。
登記原因証明情報を添付させるのは、権利変動の過程を正しく登記に反映させ登記の真正を確保することが目的です。そのため、登記原因証明情報は、登記完了後、法務局に保管され、利害関係人が閲覧できることになっています。
したがって、不要な情報を開示しないためにも、できるかぎり正規の「登記原因証明情報」を作成すべきでしょう。
 
登記原因証明情報の書き方
 
登記原因証明情報には、「1.登記申請情報の要項」と「2.登記の原因となる事実又は法律行為」を記載します。
登記申請情報の要項には、登記の目的、登記の原因、当事者、不動産などについて記載します。以下に記載例を載せたので参照してください。

<登記原因証明情報とはこんなもの>


登記原因証明情報は、A4判用紙を縦に使って横書きにし、2枚以上になるときはホッチキスでとじて当事者全員が契印します。
 「登記の目的」──「所有権移転」「抵当権設定」等、求める登記の目的を記載します。
 「登記の原因」──売買、贈与、相続等の登記原因とその原因日付を記載します。
 「当事者」──売買を原因とする所有権移転登記では売主・買主の住所・氏名を、抵当権設定登記では、抵当権者、債務者、設定者の住所・氏名を記載します。当事者が会社の場合は、本店と商号を記載します。
この当事者の記載で気をつけるべき点は、個人であれば住民票の住所・氏名と一致したものを、会社であれば、会社の登記事項証明書の表示と一致した記載をすることです。もし、それらが一致していなければ、登記申請をしても、補正を命じられることになります。
 「不動産」──どの不動産についての登記申請をするのかを明らかにするため記載します。不動産の表示の仕方は、土地ならば「所在・地番・地目・地積」を、建物ならば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。
この記載は、登記簿上の表示と一致している必要があるので、最新の登記事項証明書をとって確認するとよいでしょう。
古い権利証に記載されている不動産は、旧町名で表示され、面積の単位も坪で表示されているものもあります。また、土地であれば、分筆・合筆が、建物であれば増改築が行なわれているために、面積が変更されていることもあります。ご注意ください。
 
■マンションの登記では「一体化」に注意
さらに、マンションについては、土地と建物が一体化され、敷地権が採用されたかどうかについて確かめる必要があります。これは、昭和58年のマンション法(正しくは、「建物の区分所有等に関する法律」)の改正によって、マンションの建物の専有部分とその敷地は、原則として別々に処分できないことになり、登記は原則として、建物登記簿だけに行なわれることになったからです。
すべてのマンションで敷地権が一体化されているわけではありませんが、一体化は順次進められているので、確かめておく必要があります。
一体化されると、建物の登記簿の表題部に敷地権の表示がされます。ですから、その場合には土地の表示をする必要がない代わりに、敷地権の表示をします。

「敷地権の表示」の部分は、登記簿の「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の記載を見て、「所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類・敷地権の割合」を記載します。

「登記の原因となる事実又は法律行為」の部分は、少しむずかしいのですが、「物権変動についての要件事実」を記載します。売買であれば、上記の記載例のように記載します。そして作成年月日、法務局名を記載し、最後に当事者が署名押印します。原則として当事者双方が署名押印しますが、登記義務者のみでもよく、また記名押印でもよいものとされています。ここに押す印鑑も実印は要求されていません。しかし、登記原因証明情報の本来の目的からすると、当事者双方が署名して実印を押印すべきでしょう。


古山 隆(司法書士)