ビジネスわかったランド (総務・庶務)
登記・登録事項
登記にかかる費用はいくらぐらい?
報酬と登録免許税がかかる
登記をするためには、どのくらい費用がかかるかについては、一番知りたいところだと思います。費用がかかりすぎるなら、登記をやめようと考える人がいるかもしれません。
登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」と「報酬」に分けることができます。登録免許税というのは、登記を申請する際に納める税金のことで、登記をすることによって、当事者が受ける利益に対して課税されるものです。これは、原則として不動産の権利に関する登記についてかかってきます。報酬は、司法書士や土地家屋調査士に登記申請を依頼したときにかかります。本人が登記申請を行なうときは、もちろん、報酬を支払う必要はありません。
登録免許税には課税標準がある
登録免許税の額は、登記の種類によって異なります。
登録免許税は、課税の基準を決めて、それに一定の率、金額を乗じて算出します。課税の基準は次の3つに分けることができます。
■不動産の価額を基準にする場合
所有権の保存登記、移転登記、賃借権の設定登記等、不動産の価額に一定の数値を乗じて登録免許税を算出します。不動産の価額というのは、固定資産課税台帳に登録された金額で、登記申請をする際は、その台帳の写し(固定資産評価証明書)を添付します。
たとえば、売買を原因とする所有権移転登記では、固定資産評価証明書の評価額に1000分の20(土地の売買は平成27年3月31日まで1000分の15)を乗じた額が登録免許税になります。したがって、たとえば評価額2,000万円の土地を平成26年の1月に購入した場合、30万円の登録免許税がかかることになります。
参考までに、登録免許税の税率表を掲載していますが、このなかで注意が必要なのは、特例(租税特別措置法)です。
いま説明したとおり、土地の売買による所有権移転登記の税率が軽減されること、また、一定の要件を満たした住宅用家屋についても、住宅用家屋証明を添付すれば軽減されることを覚えておくとよいでしょう。
■債権額を基準にする場合
抵当権、根抵当権、質権の設定、競売の申立ての登記等は、債権額を基準にして、登録免許税を算出します。
たとえば、抵当権の設定登記、根抵当権の設定登記は、債権額(極度額)に1000分の4を乗じた額が登録免許税になります。したがって、債権額1,000万円の抵当権設定登記では、4万円の登録免許税がかかることになります。
<登録免許税の税率>
■不動産の個数を基準にする場合
抵当権の抹消登記、所有権登記名義人の表示変更登記、追加抵当権設定登記等は、不動産の個数に一定の金額を乗じた金額が登録免許税になります。
たとえば、抵当権の抹消登記では、不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかりますから、土地・建物各1個に設定した抵当権を抹消するには、2,000円の登録免許税がかかることになります。
報酬は自由に定められている
登録免許税のほかにかかるのが「報酬」です。これについては司法書士報酬額基準が定められていましたが、平成15年1月1日に廃止されました。
現在では、司法書士や土地家屋調査士が自由に報酬を定めることになっています。自由とはいっても、報酬額や算定方法については依頼されたときに明示することになっていますから、相談してみてください。
古山 隆(司法書士)
登記をするためには、どのくらい費用がかかるかについては、一番知りたいところだと思います。費用がかかりすぎるなら、登記をやめようと考える人がいるかもしれません。
登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」と「報酬」に分けることができます。登録免許税というのは、登記を申請する際に納める税金のことで、登記をすることによって、当事者が受ける利益に対して課税されるものです。これは、原則として不動産の権利に関する登記についてかかってきます。報酬は、司法書士や土地家屋調査士に登記申請を依頼したときにかかります。本人が登記申請を行なうときは、もちろん、報酬を支払う必要はありません。
登録免許税には課税標準がある
登録免許税の額は、登記の種類によって異なります。
登録免許税は、課税の基準を決めて、それに一定の率、金額を乗じて算出します。課税の基準は次の3つに分けることができます。
■不動産の価額を基準にする場合
所有権の保存登記、移転登記、賃借権の設定登記等、不動産の価額に一定の数値を乗じて登録免許税を算出します。不動産の価額というのは、固定資産課税台帳に登録された金額で、登記申請をする際は、その台帳の写し(固定資産評価証明書)を添付します。
たとえば、売買を原因とする所有権移転登記では、固定資産評価証明書の評価額に1000分の20(土地の売買は平成27年3月31日まで1000分の15)を乗じた額が登録免許税になります。したがって、たとえば評価額2,000万円の土地を平成26年の1月に購入した場合、30万円の登録免許税がかかることになります。
参考までに、登録免許税の税率表を掲載していますが、このなかで注意が必要なのは、特例(租税特別措置法)です。
いま説明したとおり、土地の売買による所有権移転登記の税率が軽減されること、また、一定の要件を満たした住宅用家屋についても、住宅用家屋証明を添付すれば軽減されることを覚えておくとよいでしょう。
■債権額を基準にする場合
抵当権、根抵当権、質権の設定、競売の申立ての登記等は、債権額を基準にして、登録免許税を算出します。
たとえば、抵当権の設定登記、根抵当権の設定登記は、債権額(極度額)に1000分の4を乗じた額が登録免許税になります。したがって、債権額1,000万円の抵当権設定登記では、4万円の登録免許税がかかることになります。
<登録免許税の税率>
(平成26年3月1日現在)
■不動産の個数を基準にする場合
抵当権の抹消登記、所有権登記名義人の表示変更登記、追加抵当権設定登記等は、不動産の個数に一定の金額を乗じた金額が登録免許税になります。
たとえば、抵当権の抹消登記では、不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかりますから、土地・建物各1個に設定した抵当権を抹消するには、2,000円の登録免許税がかかることになります。
報酬は自由に定められている
登録免許税のほかにかかるのが「報酬」です。これについては司法書士報酬額基準が定められていましたが、平成15年1月1日に廃止されました。
現在では、司法書士や土地家屋調査士が自由に報酬を定めることになっています。自由とはいっても、報酬額や算定方法については依頼されたときに明示することになっていますから、相談してみてください。
古山 隆(司法書士)
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