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業務マニュアル

事務マニュアル/社用印押印申請手順
■社用印管理マニュアル 社用印押印申請手順 発行日○年○月○日
管理番号:01-01234-00-00 最終改訂:○年○月○日
1. 「社用印押印申請書」の記入(申請担当者)
社用印の押印申請をしようとする者は、別に定める「社用印押印申請書」に必要事項を記入してください。記入要領は、記入例によります。
2. 部門長の承認(部門長)
申請担当者は、1.の「社用印押印申請書」を記入したら、これに押印書類を添付して部門長に提出してください。
部門長は、申請内容を確認して問題がなければこれを承認します。内容に問題がある場合は、部門長はこれに対する指示を行なってください。
3. 総務部門への提出(申請担当者)
申請担当者は、部門長の承認が得られた「社用印押印申請書」、「押印書類」を、総務部門に提出してください。
4. 総務担当者の内容確認(総務担当者)
総務担当者は、申請担当者から提出された申請書および押印書類の形式内容を確認します。記入要領などに問題がなければ、これを総務部長に承認申請してください。
5. 総務部長の承認(総務部長)
総務部長は、提出された申請内容を審査して問題がなければこれを承認してください。申請内容に問題がある場合は、これを保留し、その理由を申請部門長に連絡します。
6. 押印台帳への転記(総務担当者)
総務部長の承認を得られたものは、総務担当者が押印台帳に転記してください。このときに受付Noをとります。受付Noは、毎年4月からの連続番号としてください。
押印台帳は社用印押印の履歴を残すものであり、総務部で管理することになります。
7. 社用印の押印(総務部長または総務担当者)
総務担当者は、押印台帳への転記が完了したものについて、必要な社用印の押印を行なってください。ただし、銀行取引印、代表取締役印は総務部長が直接押印します。総務部長が不在のときは、あらかじめ定められた代理決裁者が押印してください。
8. 社用印押印申請書の保管(総務担当者)
社用印押印申請書は、総務部門において保管することになります。
9. 押印書類の返却(総務担当者)
社用印の押印手続きが終了したものについては、申請担当者に返却してください。

藤永 伸一(中小企業診断士)