ビジネスわかったランド (総務・庶務)

会社法

執行役員・ CEO・COOとは何だろう
執行役員と執行役は異なるもの

 執行役員という役職名がよく使用されていますが、これがどのようなものであるのかについて、会社法などの法律において定められてはいません。委員会設置会社における執行役と名称は似ていますが、法律的にはまったく別のものです。
 法律において定めのない役職名であることから、その法的地位や職務内容は不明確です。それぞれの会社において、その地位や権限などを任意に定めることのできる役職名なのです。もっとも、社会的に通用するためには、この役職名が意味する共通認識が必要です。
 一般的に執行役員という役職名は、外国企業で使われている業務執行役員を参考にしたもので、取締役会の決定に基づき、特定の分野の業務執行を担当する役職として使われています。会社との関係が、雇用であるのか委任であるのかについては、それぞれの会社において違いがあります。

会社法には、CEO・COOの定めはない

 CEO(Chief Executive Officer)・COO(Chief Operating Officer)もよく使われている役職名ですが、これらについても会社法などの法律においての定めはありません。それぞれの会社において、その地位や権限などを任意に定めることのできる役職名なのです。ただし、これらの役職名についても、外国企業での使われ方に従った社会的な共通認識があります。
 CEOは、最高経営責任者と訳され、会社の経営方針を決定する責任者です。COOは、最高執行責任者と訳され、CEOの決定した方針に従った業務執行をする責任者です。



役職名の多くは法律に定めがない

 会長、社長、専務、常務、相談役、局長、部長、次長、課長、係長などは、多くの会社で使われている役職名です。
 しかし、これらの役職名についても、会社法などの法律においての定めはありません。それぞれの会社において、任意に定めることのできる役職名なのです。もっとも、これらの役職名については、その表す地位や権限について、社会的な共通認識が定着しているといえるでしょう。


著者
水野 賢一(弁護士)
2011年1月現在の法令等にもとづいています。