ビジネスわかったランド (総務・庶務)

会社法

株式の譲渡制限とは?
株式は自由に譲渡できる

 所有と経営の分離がなされている株式会社においては、株主としての地位において経営をすることがないため、株主の個性は重要ではありません。しかし、株主をやめる場合、会社は出資されたものを返さなければならないとすると、せっかく集めた資金が減少してしまいます。
 そこで、株式の譲渡を認めることで、それまでの株主が株主でなくなり、譲り受けた人が新たな株主となることとしました。127条では、「株主は、その有する株式を譲渡することができる」と定めています。株式会社においては、株式を自由に譲渡できるのが原則なのです。



譲渡について会社の承認を必要とする株式

 株主の個性を重視しないのが本来の株式会社の姿ですが、実際には、親族だけを株主とするなど、株主の個性を重視する閉鎖型の株式会社が存在します。
 このような会社においては、好ましくない者が株主になることを嫌うことなどから、株式が自由に譲渡されることを望みません。そこで、株式会社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について、その会社の承認を必要とすることを定めることができることとしました。また、全部の株式の内容ではなく、譲渡による株式の取得について、会社の承認を必要とする種類株式を発行することも認められています。
 これらの譲渡による株式の取得について、会社の承認を必要とする株式を譲渡制限株式といいます。
 ちなみに、株式の譲渡について、承認をするか否かの会社の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によってなされます。

株主間契約による制限

 会社法の定める譲渡制限のほか、株主間の契約によって譲渡を制限することがあります。株主数の少ない閉鎖型の会社においては、株主の間で株式を譲渡する場合などについての契約をすることがあるのです。
 株主間契約でよくなされている条項としては、(1)同意条項(一方の株主が株式を譲渡するには、他方の株主の同意を必要とするもの)、(2)先買権条項(一方の株主が株式を譲渡する場合には、他方の株主に事前に通知することとして、他方の株主が先買権を持つとするもの)、(3)売渡強制条項(一定の事由が生じた場合は、一方の株主は他方の株主に株式を売り渡す義務があるとするもの)などがあります。


著者
水野 賢一(弁護士)
2011年1月現在の法令等にもとづいています。