ビジネスわかったランド (総務・庶務)
担保、保証、債権回収
債務者の財産隠しや財産分与への対抗策は?
債務者が「財産隠し」を行なっていたら
債務者が、強制執行を免れるために、あの手この手を使って財産隠しを行なうことがあります。もちろん意図的に財産を隠そうとする場合もあるでしょうが、そこまでの意図はなくても、どうせ強制執行を受けて財産をとられてしまうのなら、せめてこの財産だけは妻や親戚に譲りたい、というケースもあるでしょう。
民法では、債務者が、債権者を害することを承知のうえで行なった法律行為について、債権者はその行為の取消を裁判所に請求できる、としています。これを、詐害行為取消権(債権者取消権)といいます。ここで「債権者を害する」というのは、その財産を譲渡してしまうと債務の返済ができなくなるということを知っていること、という意味です。判断のむずかしい点もあるのですが、積極的に債権者を困らせてやろうという意図までは、厳密に必要とはされていません。債務者が債権者に返済できないだろうと思ったとすれば、それで詐害行為取消権を請求できるのです。
そのため、債務者が所有する財産を妻や親戚に贈与してしまうことが、詐害行為にあたるかどうかを検討してみる必要があります。詐害行為にあたるということになれば、その贈与の取消を裁判所に請求します。
ただし、詐害行為取消権は、必ず裁判所を通じて行使しなければならず、手続に時間がかかってしまうというのが実情のようです。
債務者が離婚して、奥さんに財産の大部分を渡してしまった場合
夫婦が婚姻中に築いてきた財産を、離婚するにあたって分け与えることを財産分与といいます。不幸にして離婚しなければならなくなった場合には、ほとんどの場合に問題になってきます。財産分与の額をいくらにするかは、離婚する夫婦が話し合いで決めればいいことですが、それができなければ家庭裁判所の調停や裁判所の判決で決めてもらうことになります。ところで、債務者のなかには、この財産分与の制度を利用して、債権者から自分の財産を守るために、本心から離婚する意思はないのに離婚届を出して、財産分与として配偶者に財産を移してしまうケースもあります。
このような場合に、債権者としては、債務者の偽装離婚について介入する余地はありません。また、財産分与は、それだけでは詐害行為にあたるものではないとされています。その意味では、債権者はかなり苦しい立場に立たされてしまいますが、例外的に、不相当に多額な財産分与がなされた場合には、その部分については、詐害行為として取消を請求することができます。
著者
芥川 基
2012年6月末現在の法令等に基づいています。
債務者が、強制執行を免れるために、あの手この手を使って財産隠しを行なうことがあります。もちろん意図的に財産を隠そうとする場合もあるでしょうが、そこまでの意図はなくても、どうせ強制執行を受けて財産をとられてしまうのなら、せめてこの財産だけは妻や親戚に譲りたい、というケースもあるでしょう。
民法では、債務者が、債権者を害することを承知のうえで行なった法律行為について、債権者はその行為の取消を裁判所に請求できる、としています。これを、詐害行為取消権(債権者取消権)といいます。ここで「債権者を害する」というのは、その財産を譲渡してしまうと債務の返済ができなくなるということを知っていること、という意味です。判断のむずかしい点もあるのですが、積極的に債権者を困らせてやろうという意図までは、厳密に必要とはされていません。債務者が債権者に返済できないだろうと思ったとすれば、それで詐害行為取消権を請求できるのです。
そのため、債務者が所有する財産を妻や親戚に贈与してしまうことが、詐害行為にあたるかどうかを検討してみる必要があります。詐害行為にあたるということになれば、その贈与の取消を裁判所に請求します。
ただし、詐害行為取消権は、必ず裁判所を通じて行使しなければならず、手続に時間がかかってしまうというのが実情のようです。
債務者が離婚して、奥さんに財産の大部分を渡してしまった場合
夫婦が婚姻中に築いてきた財産を、離婚するにあたって分け与えることを財産分与といいます。不幸にして離婚しなければならなくなった場合には、ほとんどの場合に問題になってきます。財産分与の額をいくらにするかは、離婚する夫婦が話し合いで決めればいいことですが、それができなければ家庭裁判所の調停や裁判所の判決で決めてもらうことになります。ところで、債務者のなかには、この財産分与の制度を利用して、債権者から自分の財産を守るために、本心から離婚する意思はないのに離婚届を出して、財産分与として配偶者に財産を移してしまうケースもあります。
このような場合に、債権者としては、債務者の偽装離婚について介入する余地はありません。また、財産分与は、それだけでは詐害行為にあたるものではないとされています。その意味では、債権者はかなり苦しい立場に立たされてしまいますが、例外的に、不相当に多額な財産分与がなされた場合には、その部分については、詐害行為として取消を請求することができます。
著者
芥川 基
2012年6月末現在の法令等に基づいています。
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