ビジネスわかったランド (総務・庶務)

担保、保証、債権回収

債権者会議出席の可否と出席時の留意点は
 企業倒産には、法的整理と私的整理の2通りがある。法的整理は裁判所(法)が関与するため、法(会社更生法、民事再生法、破産法など)の定めに従って債権者集会に出席することになるが、私的整理の場合には根拠となる法律がないため、次のようにまちまちであり、それだけに留意点も多い。

こんな場合は私的整理で
法的整理と私的整理と、どちらが債権者に得策か(回収経済上メリットがあるか)については、債権者の出方、債務者の資産の額・態様、債権者の数、債権額、倒産後の運営方針(再建するか完全整理するか)などにより、ケース・バイ・ケースで異なる。
たとえば、債務者には再建意欲もなく、債権者の数も比較的少なくその足並みも揃い、残余資産の換価処分が容易で、しかも業種的にみて到底再建・継続が不可能と思われる場合には、私的整理で任意に残余資産を換価処分し、早期に債権者に対し配当するのが得策である。

私的整理は裁判外の和解契約である
私的整理は、わが国企業倒産のほとんどを占め、法的整理によって処理されているのは、ほんの一部にすぎない。
私的整理は、内整理とか任意整理とも呼ばれるが、前述のとおり、根拠となる法律はない。したがって、私的整理をめぐって定説といわれるものはないが、裁判外の和解契約とする考え方が伝統的である。

私的整理の手順は
私的整理の手順は、一般に次表のとおりである。


<< 債権者会議にはこんな態度で >>

自己の債権額、保全状況いかんで出欠を決める
債権者会議の通知によって取引先(債務者)の倒産状態を知らされた債権者は、“出遅れた債権者”の烙印を押される。倒産対策のポイントは、早期・迅速にあり、他の債権者より一刻も早く取引先の倒産状況をつかむことが倒産対策の基本とされているからである。しかし、招集通知を受けた以上、何はともあれ、債権者会議に出席するかどうかを決めなければならない。
債権者会議出席の可否は、債権者との取引関係、自社(債権者)の債権額、保全状況いかんが決め手となる。自社が債務者の事業や経営者等の活用を意図するときは積極的に出席すべきである。“出遅れた債権者”はそれなりのハンディを負うことになるが、それはさておき、経済的な面で(債務者の事業の将来性・収益性などから判断して)自己の系列下に入れるなどの活用が期待される場面もある。このような場合は、債務者の実態、負債額、他の債権者の動向を知るために、債権者会議への出席が必要とされる。
また、無担保で、私的整理による配当に期待するときは当然出席すべきだが、有担保で債権者会議の決議に関係なく回収が十分見込めるときは、一般に出席を見合わせることが多い。

事件屋、整理屋を排除する
事件屋、整理屋、さらには金融業者は声も大きく、発言要領も手慣れているので目立ちやすく、それを利用して債権者会議の議長や債権者委員におさまることがよくある。
しかし、彼らが自薦で名乗り出ても、大口債権者が結束して反対すれば債権者委員になることはできない。債権者会議が善良な債権者の共同利益のための会議であることを念頭に、大口債権者同士の協力で排除することが必要である。

<< 債権者委員への委任状の提出を求められたときは >>

内整理事務の一任が目的
債権者委員会の職務は大別すると、倒産企業の整理方針(再建か清算か)の決定と、債権者に対する配当業務に尽きるが、これらの業務を円滑に遂行するには、各債権者からこれらの業務を任されることが必要となる。
つまり、債権者委員会としては、各債権者の委任を受け、受任者として善良な管理者の注意義務をもって委任事務(内整理事務)を処理しなければならない。そこで、各債権者に対し委任状の提出を求めるのである。

信用のある債権者委員に委任する
委任状提出の相手方(委任状)は、債権者委員である。受任者欄に債権者委員会と記入して提出する債権者をよく見受けるが、債権者委員会は債権者委員で構成される団体であり、受任者としては適当でない。受任者はやはり特定の債権者委員で、しかも信頼の置ける債権者委員を指名すべきである。
債権者委員に知合いがない場合、債権者委員長を受任者として指名するのも1案である。債権者委員長は、債権者委員会のリーダーとして責任ある立場にいる人だけに信頼度が高いからである。

白紙委任は絶対に避ける
委任状には、次に示す書式のように委任事項を記載する。委任状をブランクのまま提出する白紙委任状は、将来紛議の対象となるため、委任状には必ず債権者自らの手で、委任事項を特定・明記することを怠ってはならない。


委員会の方針に反対なら提出しない
債権者委員に対する委任状の提出は、債権者委員会による内整理事務への委任を意味する。したがって、債権者委員会の方針に賛成し、それによる配当を受けようとするときは提出すべきであるが、方針に反対とか、単独行動をとる場合は提出する必要はない。
ただ、小口債権者の場合は、力関係でどうしても不利な立場に立たされ、実際上は単独行動をとりにくいものである。かりに債権者委員会の内整理に反対するにしても、他の小口債権者との共同作戦をとることが多い。
したがって、よほど成算のある場合を除いて、原則的には委任せざるを得ないだろう。

委任状の提出後は委員会の決議に拘束される
委任状を提出済みの債権者は、債権者委員会の決議に拘束される。しかし、私的整理に関する一般債権者と債権者委員との関係は、原則として委任ないし準委任契約といわれているため、いつでも解除することができる。したがって、不利益な決議をされるおそれのある場合は、書面で理由を付して解除することも必要となる。ただ、こうした解除という事態に至らないためにも、債権者委員会の構成メンバーを事前に十分チェックし、真に信頼できる委員会かどうかを確かめたうえで、委任状を提出することが要求される。

著者
森井 英雄(元横浜国立大学大学院教授)
2012年6月末現在の法令等に基づいています。