ビジネスわかったランド (総務・庶務)

担保、保証、債権回収

保証を取るときの留意点は
 普通の保証では、保証人に催告の抗弁権や検索の抗弁権を行使されれば、支払いの請求手続きが面倒になり、簡単には支払いの履行をしてもらえなくなる。そこで、取引先と同じ立場に立たされる連帯保証を取れば、保証人に対して、いきなり全額の請求をすることができる。

保証とは
保証(普通の保証または単純保証という)とは、取引先(主たる債務者)が借入金、買掛金などを約束の期日に支払わないときに、保証人がその取引先に代わって支払いの責任を負うことである。

保証には催告・検索の抗弁権がある
ただ、保証の場合には、債権者が保証人に支払い請求しても、保証人はまず取引先(主たる債務者)に支払催告するように抗弁できる。これを保証人の「催告の抗弁権」という。また、債権者が主たる債務者に催告したが支払わないため保証人に請求してきたときには、保証人は主たる債務者には財産があり、容易に強制執行できることを証明すれば、債権者としてはその財産に強制執行した後でなければ、保証人に請求できない。これを「検索の抗弁権」といっている。
こうなると、債権者は、取引先の財産に強制執行しないと、保証人に対して請求できなくなり、債権者側に立てば手続きが非常に面倒になる。

連帯保証のほうが強力
ところが、連帯保証であれば、連帯という文字が示すとおり、保証人は取引先と同じ立場に立たされる。つまり、前述のような抗弁権はなく、債権者はいきなり連帯保証人(数人いれば全員)に対し、同時または順次に全額請求できる。保証は二次的・補充的責任であるにの対して、連帯保証は一次的責任といわれるゆえんである。
また、保証人が数人いる場合、普通の保証であれば各保証人の責任額は頭割りとなるが、連帯保証の場合は保証人全員が全額について責任を負担する。主たる債務の時効中断についても、連帯保証人に対する請求は主たる債務の時効を中断する。
これらをまとめると、次表のようになる。

そこで、債権者の立場に立てば、「同じ取るなら保証よりも連帯保証を取れ」ということになる。
ただ、商人(営業活動等を行う者のこと)間の売買や貸付についての保証は、それが普通の保証であっても、債務が主たる債務者の商行為によって生じたときや、保証が商行為(営業のために行われる行為などのこと)のときは、商法の特則によって連帯保証と同じ効果を持たせている。

著者
森井 英雄(元横浜国立大学大学院教授)
2012年6月末現在の法令等に基づいています。