ビジネスわかったランド (総務・庶務)

株主・株式・役員事項

株式の譲渡制限の仕方とその株式の譲渡の仕方、譲渡価格は
 株式は本来自由に譲渡できるのが原則だが、同族会社などでは、経営者は好意的な株主に囲まれて経営に当たりたいとの意向が強く、これに応ずる法的措置として譲渡制限の制度が設けられている。
株式の譲渡制限をするためには、定款で、株式の譲渡につき「当該株式会社の承認を要する」旨を定めておく必要がある。また、譲渡制限を設けた会社は、その旨を登記し、株券にも記載しなければならない。
譲渡の相手方(譲受人)が会社にとって好ましくない人物の場合、会社は不承認の決定をしただけではダメで、会社自身が買い取るか買受人候補者を選定し、株式を譲渡しようとする株主に対して、譲渡できるようにしてやらなければならない。

<< 株式の譲渡制限とは >>

同族会社などの経営者の要求に応えて設けられた法的措置
株式は本来自由に譲渡でき、それによって株主は自己の資金をいつでも回収できるのが原則とされる。しかし、同族会社などでは、株主の個性が重要性をもち、経営者は好意的な株主に囲まれて経営に当たりたいとの意向が強く、これに応ずる法的措置として譲渡制限の制度を設けたのである。

好ましくない者が株主となって登場しないよう規制した制度
株式の譲渡について取締役会等の承認を要する旨を定めることができるとし、これによって、好ましくない者が株主となって登場することを規制できるようにしたものである。

<< 譲渡制限を定める手続き >>

譲渡制限をするには、定款で定めておくことが必要
株式の譲渡制限をするためには、定款で、株式の譲渡につき取締役会等の承認を要する旨を定めておく必要がある。具体的には、「当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない」と規定する。
この制限を設けるのは、定款に限られ、他の規則で定めても効力は生じない。制限の方法は、取締役会の承認が一般的であるが、取締役会非設置会社では株主総会の承認となる。ただし、定款にその旨を定めれば、株主間の譲渡については承認不要となり、代表取締役の承認とすることもできる。
なお、この制限を設けた会社は、その旨を登記し、株券にも記載しなければならない。

反対の株主は、会社に対し株式の買取請求ができる
会社が定款変更によって新たに譲渡制限を加えようとした場合、これに反対の株主は、定款変更の効力発生日の20日前までに、会社に対し買取請求をする旨を通知し、会社に対し自己の株式を買い取るよう請求することができる。

株式の譲渡制限は、株式の譲渡を全面的に禁止するものではない
この譲渡制限を誤解し、株式の譲渡を全面的に禁止したり、相続による株式の移転を許さないことができると理解している人も少なくないが、あくまでも譲渡の制限にすぎないのである。

<< 会社の対応 >>

不承認の決定をしただけではダメ
株式を譲渡しようとする株主に対し、譲渡の相手方(譲受人)が会社にとって好ましくない人物であれば、取締役会等で承認しないことを決議するのであるが、この場合、不承認の決定をしただけでは、拒否の効力は生じない。

会社が買受人候補者を選定することが必要
不承認と同時に会社が買受人候補者を選定し、株主が譲渡しようとする者は認めないが、会社の選んだ者なら譲渡できるというように対応するのである。これが譲渡禁止ではなく譲渡制限といわれる理由である。この場合、会社自身が買い取ることができる。

<< 譲渡価格は >>

上場株式なら相場によって決まるので問題ないが
さて、譲渡制限をした株式の譲渡価格はどのようにして決めたらよいのだろうか。これが上場株式であれば、その売買価格も当然相場によって決まってくるわけだから問題はない。

非上場株式は、売買価格がわからない
ところが、株式の譲渡制限をする会社は、同族会社などで、株主数は少なく、その株式は上場されていない。そうなると、その会社の株式は売買されることもあまりなく、したがって、株式の価格もわからない、ということになる。

売買価格はどうなるか
では、譲渡制限をしている会社の株主が会社の指示に従って第三者に譲渡したり、非上場株式の株主に相続が発生したり、従業員株主が退職したりした場合は、その売買価格はどうなるのであろうか。
結論としては、一般的に「相続税財産評価に関する基本通達」に基づき算出するのが妥当とされているようであるが、当事者間で話し合いがつかないときは、裁判所に売買価格の決定を申し立てる。

著者
堀越 董(弁護士)
2011年4月末現在の法令等に基づいています。