ビジネスわかったランド (総務・庶務)

商取引の法律

契約解除の仕方は
 契約の解除には、相手方との合意によって行なう合意解除、あらかじめ契約書に定めておいた解除の手続きに従って行なう約定解除、法律上の権利として行なう法定解除の3種類がある。

解除の種類は3種類
契約の解除とは、契約を初めからなかったものにすることである。解除されれば、相手の債務は履行されなくなるが、自己の債務も履行する必要がなくなる。
契約の解除には、その発生原因に従って次表の3種類の方法がある。


契約解除の効果
契約解除になった当事者は、契約が当初からなかったものとして、原状に復すべき義務を負う。
ただし、建物の賃貸借のように当事者が継続的な契約関係にある場合には、契約が当初にさかのぼってなかったことになることはあり得ない。この場合の契約解除の効力は、将来に向かって両者の関係が解消されるだけである。
また、一定期間継続して行なわれた売買契約においても、1回限りの取引と異なり、解除になったからといってすでに履行の済んだ分について原状に復することはできない。将来に向かって効力を失うだけである。

著者
堀越 董(弁護士)
2011年4月末現在の法令等に基づいています。