ビジネスわかったランド (総務・庶務)

商取引の法律

秘密保持契約の結び方は
 外部に出したくない情報については、万一の流出に備え、「秘密保持契約」を結んで、自社の秘密を保護する必要があるが、そのポイントは次のとおり。

<< 秘密保持契約とは >>

秘密保持契約とは、これを締結し、相手方に契約上の秘密保持義務を負担させることによって、秘密保護を図ろうというものである。保護されるべき情報を強迫や詐欺などによって不正に取得する行為(不正取得行為)等の防止を図る、不正競争防止法がべースとなっている。

<< 秘密とされる情報の保護対策 >>

不正競争防止法では、保護の対象となる営業秘密を、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」としている。ここから、秘密保持契約を結んで保護の対象とされる秘密の要件として、
(1) 秘密として管理されていること
(2) 生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
(3) 公然と知られていないこと
の3点が挙げられる。
企業秘密のなかには、単にその企業だけが「秘密」扱いとしているだけで、客観的に見れば何の価値もないといったものもあり得る。そのような情報まで契約を結んで秘密保持義務を負わせ、管理するのは、不適切な場合もある。
客観的に「秘密である」ことを示すためには、秘密保持契約を結ぶ際に、その情報がこれらの要件に当てはまるかを確認しておかなければならない。

<< 秘密とされる情報の3要件 >>

秘密となる情報の3要件について、詳しく解説しよう。

秘密として管理されていること
「秘密として管理されていること」を示すために、企業としては、秘密とする情報と、秘密とはしない情報とを明確に区分しておく必要がある。
具体的には、秘密情報に関する文書の形態や表示、保管場所、廃棄方法、その秘密情報にかかわることのできる社員を限定するなど、秘密としない一般的な情報とは明確に異なる取扱いをするとともに、秘密管理規程を設けるなどして、社内に管理体制を確立する必要がある。単に文書にマル秘や社外秘と記載するだけでは、保護の対象とされる秘密にはならないのである。
また、近年、インターネット経由で自社の情報が漏洩した事件も出てきている。内部からの漏洩に関しては、秘密管理規程をつくって、社内の担当者にその情報に対する管理義務を課し、責任の所在を明確にする、外部からの不正アクセスに対しては、ファイアウォールを構築してその情報自体にアクセスできないような仕組みをつくるなどの対策をしておく必要がある。

生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
事業活動に有用であるとするためには、客観的に見て有用であることが必要である。
たとえば、次のようなものがそれに当てはまる。
(1) 販売する商品に関する設計、製作上の秘密
(2) 今後販売する商品等についての企画
(3) 子会社や業務提携、顧客に関する情報
(4) 財務や経営に関する情報
逆に、技術や営業に直接かかわりなく、外部の人が見て必要と思われない情報は、保護の対象とされない。また、企業の不正行為や犯罪行為などは、その企業にとって秘密としたい情報ではあるが、保護の対象とはならない。

公然と知られていないこと
営業秘密の第3の要件は、「公然と知られていないこと」である。公然と知られていないからこそ秘密なのであるから、当然のことのようにも思える。
しかしながら、たとえば、業界に関連したすべての雑誌を、自社が購読しているわけではない。自社にしかない独自の技術ややり方だと思っているものが、実は他社も同じようなことを考えていて、しかもすでに雑誌の記事にもなって公表されていた、というようなこともあり得る。
自社に関連のありそうな新聞、雑誌、ホームページなどにこまめに目を通して情報収集に努め、その情報が保護の対象とされる秘密に値するのかどうかを見極める必要がある。
秘密保持契約を結ぶ際には、まずは秘密にしたい情報がこれらの3要件に当てはまるかどうかを考えて、契約に臨んでいただきたい。

<< 秘密保持契約書モデル例 >>

では、実際にモデル例をもとに、契約書のつくり方を解説しよう。
ここでは、モデル1の外注先との秘密保持契約書と、モデル2の社員が退職する際に差し入れさせる秘密保持に関する誓約書の2つを掲げた。


これら2つの書面に押す印鑑に関しては、とくに定めはないので、三文判でもかまわないが、実印にこしたことはない。

外注先との秘密保持契約(モデル1)
外注先との秘密保持契約は、外注(請負)に関する基本契約と同時に締結することがほとんどである。また、基本契約のなかに秘密保持に関する条項も含めて1つの基本契約とし、締結することも多いようである。場合によっては、基本契約の締結をする前段階として、相互の情報を交換し合うために締結することもあるようである。
ここでは、外注(請負)に際して、基本契約とは別に秘密保持契約を結ぶ場合のモデル契約書例を掲載した。
ここで定める基本事項は、次の4つである。
(1) 秘密保持の対象となる秘密の範囲(第1条)
(2) 秘密管理・禁止事項の内容(第2条、第3条)
(3) 損害賠償(第4条)
(4) 契約終了後の返還・秘密保持義務(第6条、第7条)
なお、この基本的事項は、基本契約書に秘密保持条項を含める場合も同様である。

社員との秘密保持契約(モデル2)
社員との間で秘密保持を図る場合、契約という方式より、誓約書を社員に差し入れさせることのほうが多いようである。
誓約書を差し入れさせるタイミングとしては、(1)入社時、(2)特別なプロジェクトに参加したり、特別な業務・役務に従事するとき、(3)退職時の3つが考えられる。
ここでは、なかでも最も情報漏洩に注意を払うべきと考えられる、退職時の誓約書をモデル例として掲載した。
この誓約書に定める基本事項は、次の4つである。
(1) 秘密保持義務の対象となる秘密の範囲(「記」の部分)
(2) 秘密の返還と秘密不保持の確認(「1」の部分)
(3) 権利帰属の確認(「2」の部分)
(4) 退職後の秘密保持義務(「3」の部分)
なお、退職する社員にこの誓約書を差し入れさせるのは、他のタイミングと比べても容易ではないであろう。重要な企業秘密にかかわっていた社員に限定し、差入れの必要性について理解を求めていくことが肝要である。すべての退職者に誓約書を求めるようなことはしないほうが無難である。
また、秘密保持との関連で競業避止義務を課したいと思うかもしれないが、職業選択の自由との関係で問題があるということにも配慮しておいていただきたい。

著者
水野 賢一(弁護士)
2010年1月末現在の法令等に基づいています。