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車両、什器備品管理事項

容器包装リサイクル(再商品化)の義務は
 容器包装リサイクル法は、事業者に「容器包装の利用量、製造量に応じたリサイクル」の義務を課している。

容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法は、再商品化義務の対象となる容器包装を利用または製造・輸入している特定事業者に対して、容器包装の利用量、製造量に応じたリサイクルの義務を課している。
特定事業者は、次の図表に掲げられた自主回収ルート、指定法人ルート、独自ルートの3つから、それぞれの実情に合わせていずれかの方法を選ぶことができる。

もっとも、自主回収ルートについては、おおむね90%の回収率がもとめられているため、実際はほとんどが、指定法人である財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託料金を支払い、再商品化を代行してもらう指定法人ルートを選ぶことになる。

対象となる容器包装とは
対象となる「容器包装」は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」で、次の図表のように商品を入れる「容器(特定容器)」および商品を包む「包装(特定包装)」となっている。商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものとされている。


対象となる事業者
容器包装リサイクル法が適用される事業者を特定事業者というが、販売する商品に特定容器を利用する「特定容器利用事業者」、特定容器を製造する「特定容器製造等事業者」、販売する商品について包装紙など特定包装を用いる「特定包装利用事業者」の3つに分類される。(それぞれ輸入業者も含む)なお、包装の製造等については、対象とならない。
ただし、次のような小規模事業者は適用が除外される。
・卸売業および小売業、サービス業(組合等も含む)「……常時使用する従業員が5人以下で、かつ年間の総売上高が7,000万円以下の事業者
・製造業等(組合等も含む)……常時使用する従業員が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4,000万円以下の事業者
・民法34条に規定する法人、学校法人等……常時使用する従業員が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4,000万円以下の事業者
なお、製造と小売を両方行なっている事業者は小売業、製造と卸売りを両方行なっている事業者は製造業に該当するものとして扱う。
ここで気をつけなければいけないのが、委託・受託関係にある場合の義務対象である。原則として容器包装の利用や製造をほかに委託した場合、その委託者が再商品化義務を負う。つまり、容器包装の使用量やリサイクルの容易さなどを実質的に決定することになる容器包装の素材、構造などを指示した者が義務者となる。充てんのみを委託した場合は委託者が義務を負うし、中身の調達と充てんを併せて委託するプライベート・ブランドも委託者が素材などを指示した場合は委託者が義務を負う。
もちろん、販売する商品に容器包装を用いる者が義務を担うため、たとえば小売店などで紙製の箱に入った菓子を入れて販売している場合、特定容器利用事業者は菓子メーカーとなり、小売店に義務は発生しない。とはいえ、レジ袋などを付けると、それについては小売店が利用事業者となる。

指定法人ルート選択特定事業者
指定法人ルートを選択した事業者は、次の2点を履行することが必要となる。
1.自社の年間における特定容器の排出見込み量を計算し、それに応じて排出見込量が把握できる場合は自主算定方式、把握できない場合は簡易算定方式を用いることになっている。下記のような再商品化義務量を算出。(財団法人日本容器包装リサイクル協会)指定法人と再商品化委託契約を結び委託料金を支払う
2.帳簿を備え、商品に用いた容器や包装、製造した包装などに関して記録・保存(5年間)し、主務官庁の求めに応じてそれらを明らかにする

再商品化義務量の計算
再商品化義務量の算出方法には、「自主算定方式」「簡易算定方式」の2つの手法がある。
一社内で様々な種類の容器を利用している場合は、それぞれについて個別に算出する必要がある。
1.自主算定方式
自主算定方式は、計算式1により計算する。

自主算定方式に用いる係数は国が算出し、容器、業種ごとに発表する。
排出見込み量は、自社で販売に利用、あるいは製造した特定容器包装量から、自社または他者への委託で回収した量、海外へ輸出した量、さらには工場や業務向け商品に用いた容器包装も差し引いて求める。
販売量・利用量などの数字は、直近の事業年度の過去1年間のものを使う。
2.簡易算定方式
簡易算定方式は、事業向け商品に用いた量の把握などがむずかしい事業者のための方式である(計算式2)。

前年度に利用・製造した特定容器量に直接、算定係数を乗じるが、簡易算定方式の算定係数は自主算定方式の係数よりも若干、低い数値が設定されている。

委託料金
指定法人への再商品化委託料金については、容器の種類ごとに次の表のように委託単価が定められており、再商品化義務量に委託単価を乗じた金額が指定法人への委託料金となる。


著者
鵜川 次郎(ビジネスコンサルタント)
2006年9月末現在の法令等に基づいています。