ビジネスわかったランド (総務・庶務)

車両、什器備品管理事項

社員が起こした自動車事故の会社責任は
 社員が交通事故を起こした場合、会社は、次のように運行供用者責任に基づき、損害賠償責任を負うケースがある。

会社の責任が言及されるのは運行供用者責任
社員の交通事故の際に会社責任が問題になるのは、損害賠償の責を負う民事責任、業務上過失致死傷などの刑事責任、交通法規違反をした場合の行政責任の3つの責任のうち、主として民事における損害賠償責任である。これは、民法の「使用者責任」と自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)の「運行供用者責任」で、その責任が規定されている。
とくに運行供用者責任は、使用者責任よりも範囲が広いとされているので、これについて説明する。
ただし、運行供用者責任は人身被害(人損)に限られるが、使用者責任は人損だけでなく物損も含まれる。
運行供用者責任は、自賠法第3条で「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」とされている。つまりこれは、自動車事故が発生した場合の人身被害(物損は含まない)について、その自動車を運行に供した者に生じる損害賠償責任である。

運行支配や運行利益があったかどうかが決め手
さて、ここで問題になるのが、「運行の用に供した」かどうかの判断である。この点について判例では、その自動車の運行を支配した(これを「運行支配」という)とか、その運行により利益を得た(これを「運行利益」という)と評価できる時に、「運行の用に供した」と判断されている。
このうち運行支配については、当該自動車の運行を支配制御し得る責任があるかどうかという観点から判断される。
一方、運行利益に関しては、必ずしも現実的、具体的な利益があるかどうかだけでなく、客観的外形的にみて、利益を享受し得る立場にあるかどうかから判断される。
以下、具体例をあげながら、運行供用者責任の有無を見ていこう。

「社用車で業務中」なら100%責任あり
社員の交通事故で会社が運行供用者責任を負う典型的な例としては、たとえば会社の営業外回り用車両を得意先に向けて運転中に事故を起こしたような場合である。この際の会社の責任は疑いようがない。
ただし、この場合でも、運行供用者責任は「他人」の負傷に対して認められるので、そうでないと判断された時は、責任がなくなる。
「他人」でないとされるのは、運転者自身はもちろんだが、その車両の所有者や、同乗者が同乗者の用件で運転者に行き先を指示していた場合などとされる。つまり、同乗者が負傷した場合、運行供用者責任が否定されることもあるのである。

社員のマイカーでの事故は業務との関連性で判断
では、事故を起こした車が社員のマイカーだった場合はどうだろうか。ここでまず問題になるのが、そのマイカーが通勤にのみ利用されているものかどうかである。
マイカーを、自宅と会社の行き帰りのみに利用し、業務との関連性はない時には、運行支配も運行利益もないと判断され、運行供用者責任は否定される。逆に、マイカーを業務にも使用したり、業務と関連性があったりした場合には、原則として責任を負うことになる。
業務にも使用する場合とは、具体的には次のような場合をいう。
・会社への通勤だけでなく、得意先、仕事の現場等への行き帰りにも使用する場合=この場合、実際に事故を起こしたのが通勤の行き帰りであっても、会社に責任が言及される可能性が高い(マイカーでの現場や得意先への直行直帰の場合も同様)
・製品やサンプルの配送、取引先の送り迎え等に使用する場合
・接待や会社の行事に参加する場合=得意先の接待、とくに会社や上司の指示があった場合や、会社の予定に組み込まれた行事にマイカーで赴く場合等には、休日の事故でも会社の責任が生じ得る
・業務時間中の事故の場合=通勤時間以外の時間帯、業務時間中に事故が発生した場合は、業務との関連性を否定しにくく、会社の責任が認められやすくなる

会社に無断でマイカーを仕事に使った場合
さらに、運行支配、運行利益の有無は、客観的に判断されるので、たとえ社員が会社に無断で業務に使用していたとしても、原則として会社の責任は免れない。ただし、社内規定上、業務上のマイカー使用を一切禁止していた場合などは、責任が否定されることもある。
ここで問題になるのが、規定上は禁止しながら事実上黙認しているようなケースで、この場合の判断は微妙である。
これらをまとめると次の表のようになる。


社用車が無断で持ち出された場合
従業員や知人など、人的関係のある人が社用車を持ち出して事故を起こした場合は、その持出しを会社側が知らなくても、原則として責任は肯定される。
これに対して、社用車が盗難にあった場合などには、運行支配を失い運行利益もないから、責任を否定するのが原則とされている。
しかし、この場合でも、エンジンをかけっ放しにしていたとか、鍵をつけたまま公道に放置していたとかの過失が認められる場合には、責任を肯定される可能性もある。

社用車を貸与した場合
社用車を、友人、知人、従業員等に貸与した場合は、会社の運行支配は否定されず、運行供用者責任を負うことになる。
また、従業員が知人に、会社に無断で社用車を貸したような場合であっても、人的関係が肯定される限り、運行支配は喪失しないとして、責任が認められる可能性が高い。

停車中の事故の場合
1.クレーン車、ミキサー車等がそれらの作業中に事故を起こしたようなケース
この場合、車両自体は停止していたとしても、その車両と不可分の装置が作動し、その結果事故が発生したのだから、運行中の事故と解し得るというのが判例の基本的立場である。
2.停車し、荷下ろし等の作業中に事故が発生したようなケース
この場合は、判断が微妙で、判例も判断が分かれている。
車両が停止して引き続き作業に従事した場合には、自動車の走行と密接に関連したもので運行に含めるというのが基本的な見方である。
一方、停車後、いったん休憩してから作業をした場合には、もはや自動車の走行との関連性、連続性は認められず、運行には含められないとしている。

著者
榎本 哲也(弁護士)