ビジネスわかったランド (総務・庶務)
トラブル処理事項
工業所有権侵害にはどう対応すればよいか
工業所有権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、産業上の利益を享受する権利を総称したもの。工業所有権の特色は、権利が登録されることによって、排他的独占的性格を有することである。つまり、登録された特許や実用新案は、登録を受けた者(特許権者等)の許可なく他の何人も使用できなくなるのである。この侵害に対しては、調査、警告、訴訟の手順を踏むことになる。
工業所有権侵害に対する対抗手段は
他人により自己の工業所有権を侵害された場合、以下のような対抗手段を講じることができる。
1.差止め請求
2.損害賠償請求
3.謝罪広告等の信用回復措置請求
4.刑事処分を求めるための告訴
本当に権利を侵しているか慎重な調査を
上記の請求をするには、まず、本当に相手が工業所有権を侵害しているかどうか、慎重に調査することが必要である。
工業所有権をはじめ知的財産権の侵害の有無の判断には、高度な専門的知識が必要となる。したがって、素人判断に頼るのではなく、弁理士や工業所有権に明るい弁護士などにアドバイスを求めながら事を進めるべきである。
もし、こちらが何らかの対抗手段を講じた後で、裁判所で侵害が否定されると、逆に相手から損害賠償などの請求をされることにもなりかねないので、慎重のうえにも慎重を期することである。
侵害ありと判断したら警告文を
事前調査の結果、権利を侵害していると判断した場合は、まずは相手方に警告文を送る。警告は、出願公開後、出願公告前に発した場合には補償金請求権が発生し、また警告後は相手方の行為が悪意や過失によるものと推定される効果をもつ。
そのため、この警告をきっかけに、相手方と和解が成立することも少なくない。
侵害が確実であれば、新聞、雑誌に警告文を掲載したり、取引先等関係者に警告文を送付するといったこともできる。しかし、上記のように、工業所有権侵害の有無の判断には微妙な面があり、裁判所で侵害が否定された場合には、相手方に対して損害賠償義務を負ったり、刑事責任を追及されることもあるので、慎重な配慮が必要だ。
同時に証拠の保全にも努める
訴訟提起を予定している場合であっても、相手方の証拠いん滅等、あらかじめ証拠調べをしておかないと証拠が使用できなくなるという事情がある場合には、訴訟提起前でも証拠保全の申立てをすることができる。
具体的には、損害額を算定する際の資料となる相手方の商業帳簿の提出と、侵害品の存在を明らかにするための検証を求めるという例が多い。
証拠保全は裁判所が行なうが、相手方に対する強制力はない。そのため、相手方は提出を拒否することができ、それに対する特別な制裁もない。
仮処分の申立てがメインになる
工業所有権侵害に対する請求で、まずなされるのは、差止め請求である。差止め請求は、本訴提起前に、仮処分の申立てをすることが多い。
仮処分は、暫定的な裁判ではあるが、集中的に審理されるので、本訴に比べて決着が早いというメリットがある。
また、仮処分決定は、事実上、本訴の判決と同様の効果をもつので、仮処分が主戦場となることが多いのである。
著者
華学 昭博(弁護士)
2006年9月末現在の法令等に基づいています。
工業所有権侵害に対する対抗手段は
他人により自己の工業所有権を侵害された場合、以下のような対抗手段を講じることができる。
1.差止め請求
2.損害賠償請求
3.謝罪広告等の信用回復措置請求
4.刑事処分を求めるための告訴
本当に権利を侵しているか慎重な調査を
上記の請求をするには、まず、本当に相手が工業所有権を侵害しているかどうか、慎重に調査することが必要である。
工業所有権をはじめ知的財産権の侵害の有無の判断には、高度な専門的知識が必要となる。したがって、素人判断に頼るのではなく、弁理士や工業所有権に明るい弁護士などにアドバイスを求めながら事を進めるべきである。
もし、こちらが何らかの対抗手段を講じた後で、裁判所で侵害が否定されると、逆に相手から損害賠償などの請求をされることにもなりかねないので、慎重のうえにも慎重を期することである。
侵害ありと判断したら警告文を
事前調査の結果、権利を侵害していると判断した場合は、まずは相手方に警告文を送る。警告は、出願公開後、出願公告前に発した場合には補償金請求権が発生し、また警告後は相手方の行為が悪意や過失によるものと推定される効果をもつ。
そのため、この警告をきっかけに、相手方と和解が成立することも少なくない。
侵害が確実であれば、新聞、雑誌に警告文を掲載したり、取引先等関係者に警告文を送付するといったこともできる。しかし、上記のように、工業所有権侵害の有無の判断には微妙な面があり、裁判所で侵害が否定された場合には、相手方に対して損害賠償義務を負ったり、刑事責任を追及されることもあるので、慎重な配慮が必要だ。
同時に証拠の保全にも努める
訴訟提起を予定している場合であっても、相手方の証拠いん滅等、あらかじめ証拠調べをしておかないと証拠が使用できなくなるという事情がある場合には、訴訟提起前でも証拠保全の申立てをすることができる。
具体的には、損害額を算定する際の資料となる相手方の商業帳簿の提出と、侵害品の存在を明らかにするための検証を求めるという例が多い。
証拠保全は裁判所が行なうが、相手方に対する強制力はない。そのため、相手方は提出を拒否することができ、それに対する特別な制裁もない。
仮処分の申立てがメインになる
工業所有権侵害に対する請求で、まずなされるのは、差止め請求である。差止め請求は、本訴提起前に、仮処分の申立てをすることが多い。
仮処分は、暫定的な裁判ではあるが、集中的に審理されるので、本訴に比べて決着が早いというメリットがある。
また、仮処分決定は、事実上、本訴の判決と同様の効果をもつので、仮処分が主戦場となることが多いのである。
著者
華学 昭博(弁護士)
2006年9月末現在の法令等に基づいています。
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。