ビジネスわかったランド (経理)
純資産関連の仕訳
[自己株式] 自己株式を譲渡した
設例
前項(「自己株式を取得した」)の自己株式のうち5,000株を450万円で得意先A社に譲渡し、代金は普通預金に入金した。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 4,500,000 | 自己株式 自己株式処分差益 (その他資本剰余金) |
4,000,000 500,000 |
解説
会社法において、自己株式は(一時的な)資産ではなく、資本と同様に考えています。つまり、それらの取得・処分は、資本取引であり、取得は「資本の払い戻し」、処分は「増資又は追加の出資」と考えてよいでしょう。
◎売却差額の表示
したがって、自己株式を処分した場合の処分差益は、損益計算書には表示されません。自己株式の帳簿価額とその処分価額との差額の処理は、
することとし、同一の会計年度において、自己株式処分差益と自己株式処分差損が発生した場合は、それらの取引の損と益を通算し、差益の残高となる場合には(1)により、差損の残高となる場合には(2)により処理することとなります。
●消費税処理のポイント
自己株式に関しても資本の移転取引であり、非課税取引となります。
◎売却差額の表示
したがって、自己株式を処分した場合の処分差益は、損益計算書には表示されません。自己株式の帳簿価額とその処分価額との差額の処理は、
- 自己株式の処分価額>自己株式の帳簿価額 の場合
「その他資本剰余金」の「自己株式処分差益」として表示 - 自己株式の処分価額<自己株式の帳簿価額 の場合
「 その他資本剰余金」から減額し、減額しきれない場合は、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から控除
することとし、同一の会計年度において、自己株式処分差益と自己株式処分差損が発生した場合は、それらの取引の損と益を通算し、差益の残高となる場合には(1)により、差損の残高となる場合には(2)により処理することとなります。
●消費税処理のポイント
自己株式に関しても資本の移転取引であり、非課税取引となります。
著者:千田喜造(税理士)
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