ビジネスわかったランド (経理)
純資産関連の仕訳
[資本準備金(合併差益)] 合併による差益が生じた
設例
下記に掲げるA社を吸収合併した。なお、諸資産のうち土地(簿価2,000万円)の時価は5,000万円(税務上「適格合併」には該当しないので、土地は時価で受け入れるものとする)であり、A社株主には8,000万円の当社株式を交付した。
A社貸借対照表 | |
諸資産 120,000,000 | 諸負債20,000,000 資本金100,000,000 |
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
諸資産 | 150,000,000 | 諸負債 資本金 資本準備金(合併差益) |
20,000,000 80,000,000 50,000,000 |
計算
合併差益 150,000,000円-20,000,000円-80,000,000円=50,000,000円
解説
合併差益は、合併による消滅会社から、継承した純資産の額が、合併に伴い増加した資本金の額を超える場合におけるその超過額をいいます。
設例では、継承した純資産の額が時価ベースで15,000万円であり、諸負債2,000万円を控除した純資産は13,000万円となります。合併に伴い 発行した株式の額(増加した資本金の額)が8,000万円ですから、差引 5,000万円が合併差益の額ということになります。
◎税務上の適格合併の場合
合併に際して、法人税法上のいわゆる「適格合併」については、被合併会社(設例ではA社)の帳簿価額がそのまま合併会社に引き継がれますが、 適格とならない場合は、時価により合併することになります。
設例では、継承した純資産の額が時価ベースで15,000万円であり、諸負債2,000万円を控除した純資産は13,000万円となります。合併に伴い 発行した株式の額(増加した資本金の額)が8,000万円ですから、差引 5,000万円が合併差益の額ということになります。
◎税務上の適格合併の場合
合併に際して、法人税法上のいわゆる「適格合併」については、被合併会社(設例ではA社)の帳簿価額がそのまま合併会社に引き継がれますが、 適格とならない場合は、時価により合併することになります。
著者:千田喜造(税理士)
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