ビジネスわかったランド (経理)

純資産関連の仕訳

[資本金] 株式会社を設立し資本金が振り込まれた

設例

  1. 株式会社を設立し、A銀行の普通預金に資本金1,000万円が振り込まれた。
  2. 会社の設立・登記に係る報酬220,000円(消費税等込み)と登録免許税150,000円を普通預金から支払った。

仕訳

  借方 貸方
1. 普通預金 10,000,000 資本金 10,000,000
2. 創立費
仮払消費税等
350,000
20,000
普通預金 370,000

解説

  1. 株主から出資してもらった金額のうち、法定の資本としたものを資本金とします。商法では1,000万円、有限会社法では300万円の最低資本金制度がありましたが、会社法では資本金1円からでも会社が設立できるようになりました。
    資本金は会社を運営する際の“元手”を現わしますから、会社にとって資本金は大きいほうが望ましいといえるでしょう。資金の調達源泉を 表わすともいわれる貸借対照表の貸方には、借入金もありますが、これには一般的には、「利息の支払い」と「返済」が伴います。資本金には、 「返済」はなく、利息に代わると考えられる「配当」も会社の財政状態や経営成績によって“ゼロ”ということもあります。
    ただし、資本として出資してもらった以上は、会社側から簡単に(出資額を)返済することはできず、出資者に対して財政状態・経営成績を明確にしておかなければならないという点を認識しておかなければなりません。
  2. 会社設立に際して要した費用は創立費で処理します。この費用は繰延資産として処理します。

著者:千田喜造(税理士)