ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[貸倒引当金] 一括評価金銭債権の貸倒引当金を計上した
設例
当社(資本金5,000万円、製造業)は決算に際して、貸倒引当金を税務上の限度額まで計上する。対象となる各勘定科目の残高は次のとおりである。また、貸倒引当金法定繰入率は8/1,000である。
・受取手形 500万円(このほか、割引手形が500万円ある)
・売掛金 2,000万円(うち550万円はA商店に対するものであるが、同商店に対して買掛金が150万円ある)
・未収入金 80万円(当社の賃貸不動産に賃借するB社に対する未収入金であり、同社からは480万円の敷金がある)
・受取手形 500万円(このほか、割引手形が500万円ある)
・売掛金 2,000万円(うち550万円はA商店に対するものであるが、同商店に対して買掛金が150万円ある)
・未収入金 80万円(当社の賃貸不動産に賃借するB社に対する未収入金であり、同社からは480万円の敷金がある)
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入額 | 228,000 | 貸倒引当金 | 228,000 |
計算
・売掛金550万円>150万円 ∴実質的に債権と見られない金額150万円
・未収入金80万円<480万円 ∴実質的に債権と見られない金額80万円
500万円+500万円+2,000万円-150万円+80万円-80万円=2,850万円
2,850万円×8/1,000=228,000円
・未収入金80万円<480万円 ∴実質的に債権と見られない金額80万円
500万円+500万円+2,000万円-150万円+80万円-80万円=2,850万円
2,850万円×8/1,000=228,000円
解説
税法においては、債権を、一括評価金銭債権と個別評価金銭債権とに分けて、それぞれ貸倒引当金の繰入限度額を計算します。実務的(特に中小企業において)には、この税務上の貸倒引当金の繰入金額を決算上の数値として用いることが多くなっています。一括評価金銭債権に係る貸倒引当金は次のようになります。
(期末債権の額-実質的に債権と見られないものの額)×繰入率=限度額
著者:千田喜造(税理士)
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。