ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[建物、建物付属設備] 中古で取得した建物を修繕した
設例
従業員の宿泊所として、土地付き建物(中古)を取得したが(内訳:土地2,000万円、建物1,000万円、建物付属設備800万円として処理済み)、入居に際して、瓦の毀損部分の取替え110,000円、外壁の塗装代550,000円、台所の給排水諸工事220,000円、電気工事165,000円の合計1,045,000円を小切手で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 建物付属設備 (給排水設備) (電気設備) 仮払消費税等 |
600,000 200,000 150,000 95,000 |
当座預金 | 1,045,000 |
解説
中古の建物を取得し、事業の用に供して、1、2年が経過した時点で設例のような支出があった場合は、それぞれの支出の内容の検討をしなければなりません。しかし、入居に際して改修をしたということであれば、資本的支出か修繕費かという問題ではなく、建物等の取得価額を構成する支出ということになるからです。
◎「取得価額」の考え方
固定資産の取得価額は、購入の場合、次のイとロの合計額となります。
イ その購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した額)
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用
設例の場合は、そのすべての取引が「その資産を事業の用に供するために直接要した費用」に該当しますから、建物と建物付属設備という勘定科目で処理することとなります。
◎「取得価額」の考え方
固定資産の取得価額は、購入の場合、次のイとロの合計額となります。
イ その購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した額)
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用
設例の場合は、そのすべての取引が「その資産を事業の用に供するために直接要した費用」に該当しますから、建物と建物付属設備という勘定科目で処理することとなります。
著者:千田喜造(税理士)
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