ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[工具器具備品] 応接セットを購入し代金を支払った
設例
事務所の模様替えに際して、次の備品を取得し、現金で支払った。
- 応接セット 310,000円(消費税等別途)
A)テーブル90,000円 B)いす2脚70,000円×2 C)長いす 80,000円 - カーテン 320,000円(消費税等別途)
A)応接室 90,000円 B)総務事務室 90,000円 C)男・女 更衣室 70,000円×2
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 備品 仮払消費税等 |
310,000 31,000 |
現金 | 341,000 |
2. | 消耗品費(備品) 仮払消費税等 |
320,000 32,000 |
現金 | 352,000 |
解説
耐用年数が1年以上で、経営目的に使用される工具・器具・備品にこの勘定科目を使います。一般的には、税法の基準である取得価額が10万円以上の資産であるか否かによって判断し、10万円未満の備品等は、消耗工具器具備品費または消耗品費として、取得した時点で費用化することができます。
この10万円以上であるか否かは、通常、1個、1組または1そろいごとに判定します。したがって、(1)の場合、応接セットは、上記の組み合わせで1セットとして取引されますから、固定資産として計上し、減価償却で費用化することとなります。(2)の場合、各部屋ごとにその資産としての効果を発揮するわけですから、合計額ではなく、各部屋ごとに判断し、消耗品費として処理します。もちろん、資産計上し、減価償却することも可能です。
この10万円以上であるか否かは、通常、1個、1組または1そろいごとに判定します。したがって、(1)の場合、応接セットは、上記の組み合わせで1セットとして取引されますから、固定資産として計上し、減価償却で費用化することとなります。(2)の場合、各部屋ごとにその資産としての効果を発揮するわけですから、合計額ではなく、各部屋ごとに判断し、消耗品費として処理します。もちろん、資産計上し、減価償却することも可能です。
著者:千田喜造(税理士)
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