ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[機械装置] 製造設備を購入し代金を支払った
設例
当社は、鶏卵処理加工を業としているが、洗卵機、殺菌機および割卵機を購入した。各機械の事業の用に供するまでに要した費用の明細は次のとおりである。消費税等が別途下記金額に加算される。
代金は、期末現在未払いである。
代金は、期末現在未払いである。
機械名 | 本体価額 | 搬入・据付 | 調整・試運転 | |
---|---|---|---|---|
1. | 洗卵機 | 10,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
2. | 殺菌機 | 8,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
3. | 割卵機 | 12,000,000 | 1,200,000 | 300,000 |
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 機械装置 仮払消費税等 |
11,200,000 1,120,000 |
未払金 | 12,320,000 |
2. | 機械装置 仮払消費税等 |
9,200,000 920,000 |
未払金 | 10,120,000 |
3. | 機械装置 仮払消費税等 |
13,500,000 1,350,000 |
未払金 | 14,850,000 |
解説
「物」を製造するための設備を機械装置として処理します。平成20年度の改正により、法定耐用年数について、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数を見直す作業が行なわれました。
◎別表2
設備の種類と耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表2に、55区分されています。設例の鶏卵処理加工業は同別表の1番目の「食料品製造設備」に該当し、耐用年数は10年となります。
◎別表2
設備の種類と耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表2に、55区分されています。設例の鶏卵処理加工業は同別表の1番目の「食料品製造設備」に該当し、耐用年数は10年となります。
著者:千田喜造(税理士)
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